中古車販売店などでお車をご購入された時や、知人からの譲渡などによりお車を所有することになった時、名義変更が必要です。
「名義変更」というワードは聞いたことがあるけれど、詳しくまでは知らない…。という方も多いのではないでしょうか。
本記事では軽自動車の名義変更について、手続きの方法や必要書類、費用などを解説します。
軽自動車の名義変更を検討している方はぜひ参考にしてください。では、必要書類や料金など異なる部分があるので注意しましょう。
自動車の名義変更とは?

自動車の名義変更とは、車の所有者が変更するときに行う手続きです。
正式には『移転登録』と言い、手続き場所は新たな所有者の「使用の本拠の位置」を管轄のする軽自動車検査協会(軽自動車)や運輸局(登録自動車)となります。
自動車を売買するときだけでなく、所有者が亡くなられて相続する場合も名義変更を行います。
中古車販売店などで車を購入した場合など、車を新たに所有する事になった時に行わなければいけない手続きのひとつです。
名義変更は必要?
所有者が変われば、名義変更は必要です。
大きく分けると車検証での所有者や使用者を変更する手続きと、納税者が変わることを申請する手続きの2つが必要となりますが、この2つはまとめて済ませることが出来ます。
名義変更を行わず、所有者名義が自分と異なるとどうなるのか。
自動車税の納付書が届かないことや、車を売却・廃車する事が出来ないなど思いがけないトラブルの原因になってしまう恐れがあります。
『変更があった日から15日以内に手続きを行わなければいけない』
と国土交通省により定められているので、そのままほったらかしにせずに、なるべく早くに済ませておくことをお勧めします。
▼参照
軽自動車検査協会
近畿運輸局/国土交通省
名義変更の手続きを自分で行う方法

多くの販売店では、車を購入した場合だと販売店側が行ってくれますが、知人からの譲渡などにより車を所有することになった場合は自分で手続きを行う必要があります。
通常、そう何度も経験する事ではないので聞き慣れない言葉の書かれた書類を見るとなんだか難しそうに感じてしまいますが、内容自体はそこまで難しいものではありません。
大まかには、揃えた書類を軽自動車検査協会や運輸局へ提出すると名義変更は完了します。
詳しい軽自動車の名義変更の手順は以下の通りです。
軽自動車の名義変更手順
①軽自動車の名義変更に必要な書類を揃える
②管轄の軽自動車検査協会で必要な用紙を作成する
③書類や申請者を窓口に提出する
④新たな車検証が交付される
①軽自動車の名義変更に必要な書類を揃える
事前準備が必要な書類を一式揃えましょう。不備があると当日手続きが行えず、二度手間になってしまう恐れがあるので事前にしっかりと確認しておく必要があります。
名義変更にも内容により準備する書類が異なってくる場合がございますが、基本的には以下の6つです。
車検証原本 |
コピーでは対応できません。 |
|
住民票の写し |
発行日から3ヵ月以内のもの。 |
|
ナンバープレート | 管轄地域が変わってしまう場合のみ必要。 | |
希望番号予約済証 もしくは 字光式車両番号支持願 |
希望番号を申請している場合や、字光式プレートを申請している場合に必要。 | |
自動車検査証記入申請書 |
軽第1号様式が必要となります。当日窓口で入手できる他、事前にインターネットからダウンロードする事も可能です。 ・軽第1号様式申請書はコチラ |
|
軽自動車税(環境性能割) |
当日窓口で入手して提出します。 |
②管轄の軽自動車検査協会で必要な用紙を作成する
必要な書類が準備出来ましたら、ご自身の地域の管轄の軽自動車検査協会へ行きましょう。
ネットでの手続きや郵送での対応は行っていないので、窓口へ出向く必要があります。
軽自動車検査協会は平日の夕方16:00ごろまでしかあいていません。
受付窓口の時間が限られているため、平日仕事などで都合のつけ辛い方は注意が必要です。
窓口で配布されている用紙は以下の2つです。
軽自動車税
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![]() |
自動車検査証
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![]() |
自治体により申請用紙は異なります。
大阪府では上記画像のような申告書を使用しています。
当日窓口で入手して提出します。
窓口付近に設置された見本を参考にして記入しましょう。
③書類や申請書を窓口に提出する
用紙の記入が終わりましたら、書類整備確認窓口にて書類の確認を行います。
次に地方税申告窓口にて軽自動車税(環境性能割)の申告を行い、申請書窓口で各申請書や書類を提出します。
管轄地域が変更前と後で異なる場合には、ナンバープレートも変わる事になりますので古いナンバーの返却を行い手続きが完了になります。
④新たな車検証が交付される
書類や申請書の提出が終われば新しい車検証が交付されます。
新しい車検証に間違いがないか確認し、ナンバープレートに変更がない場合はこれで手続きは完了です。
ナンバープレートの変更がある場合は、ナンバープレートの費用(2,000円前後・管轄が同じであれば費用はかかりません)を支払い手続き完了です。
希望ナンバーの場合は専用の窓口で手続きします。希望ナンバーは事前の予約が必要です。希望ナンバーの予約は希望番号申込サービスでも予約可能ですので、必要な方は事前にチェックしておきましょう。
名義変更にかかる費用

軽自動車であれば、変更手続きの申請手数料は無料となっています。
しかし、手数料以外に必要となる費用が発生する場合もあります。
事前に幾ら必要になるのか調べておくと安心ですね。
ナンバープレート代
使用の本拠の位置の管轄が変わると、ナンバープレートが変わります。
ナンバープレートは自治体によって異なりますが、一連番号であれば2,000円程度となり、希望ナンバーや字光式プレートは割高となります。
下記サイトよりご自身の自治体をチェックしてみましょう。
環境性能割
環境性能割とは自動車の燃費性能によって、定められた税金のことを指します。
元々は『自動車取得税』と称されていましたが、令和元年10月より自動車取得税は廃止され『環境性能割』が導入されました。
登録車(普通車)は0~3%、軽自動車は0~2%と、燃費が良いほど税金が軽減される仕組みとなっています。
ですので、車によって課税される金額が異なります。
これは、新車を購入する場合に限らず、中古車を売買した時に発生することもあります。
料金を調べる場合は車検証を手元に、管轄の府税事務所または県税事務所へ問い合わせをしましょう。
車庫証明
軽自動車でも車庫証明が必要な地域であれば車庫証明の取得費用がかかる為、あらかじめご自身の地域は必要地域であるかどうか確認しておくことをお勧めします。
軽自動車であれば500円前後、普通車であれば2,000円~3,000円必要となります。
申請してから受理されるまで、軽自動車は約2~3日、普通車は5~7日ほどかかります。
販売店に手続きの代行を依頼する方法

販売店に名義変更の代行依頼とは、自分で手続きを行わず販売店に代行料を支払い名義変更を行うというものです。
先ほど、自分で手続きを行う必要があると述べてきましたが、慣れない手続きの上に平日の夕方までしか手続きが行えないとなると、提出書類に不備があった場合など何度も足を運ぶことは難しいですよね。
時間をつくるのが難しい場合や、慣れない手続きに煩わしさを感じられる場合には代行依頼を利用するのもひとつの手段としてお勧めです。
行きつけの自動車整備工場や販売店に依頼する場合はそのままその旨を伝えれば手順を教えてくれるでしょう。
販売店に代行依頼をする場合の流れを見ていきましょう。
代行依頼の流れ
①依頼者が必要書類を準備する
②販売店に書類を渡し代行費用を払う
③新たな車検証が交付される
①依頼者が必要書類を準備する
販売店に代行を依頼する場合に必要書類は以下の4つです。
車検証原本 |
コピーでは対応できません。 |
|
住民票の写し | 発行日から3ヵ月以内のもの。 | |
ナンバープレート |
ナンバー変更がある場合のみ必要。 |
|
申請依頼書 |
ダウンロードはコチラ |
代行依頼を利用する場合、ご自身で手続きを行う時には必要なかった「申請依頼書」が必要になります。その他はご自身で行う場合と同様に、車検証の原本、住民票の写し、必要に応じてナンバープレート等が必要となります。
申請依頼書は代行してくれる業者が主となり書き方を教えてくれる為、私たちが1から10まで記入する必要はありません。「申請依頼書とはこういうもの」程度に認識していればやり取りもスムーズになりますので確認しておく程度でいいでしょう。
申請依頼書の記入例
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■代理人氏名・住所 代行依頼業者の情報を記入しますが、この欄は空白にしておいて問題ありません。 ■車両番号・車台番号 名義変更を行う車両の情報を記入します。 ■使用者氏名・住所 これから名義人となる使用者の情報を記入します。 ■旧所有者氏名・住所 以前の所有者(現時点での車検証の所有者)の情報を記入します。 |
②販売店に書類を渡し代行費用を払う
書類が準備出来ましたら、販売店に書類を渡して代行費用を支払いましょう。
費用の面でみると、代行依頼はどうしても自分で行うよりも割高になってしまいます。
金額はどこの販売店に依頼するかによっても大きく異なり、
代行内容(管轄内での変更なのか、車庫証明の取得・ナンバープレートの取得が必要なのか)にもより差は大きくなってきます。依頼内容を明確にして依頼する販売店を探すようにしましょう。
おおよその目安では1万円~5万円となっています。
安い額ではありませんが、軽自動車検査協会に出向く時間を造れない方や慣れない手続きに不安を抱いてしまう方には、ひとつの手段であるといえますね。
③新たな車検証が交付される
販売店から新たに交付された車検証を受け取ります。
車庫証明やナンバー変更がない名義変更であれば、最短で半日~1日で完了します。名義変更を急いでいる方には代行依頼は向いています。
一方で車庫証明が必要な場合には、車庫証明が出来上がるまでに3~4日かかりますので新たな車検証を受け取るまでに1週間ほど必要です。
軽自動車の名義変更をする際の注意点
名義変更の際に注意しておくポイントは2つ。
- ・譲り受けたら速やかに手続きを行う
- ・自動車保険の手続きを忘れずに
トラブルにならないためにも、注意点を把握しておく必要があります。
譲り受けたら速やかに手続きを

名義変更には『変更があった日から15日以内に手続きを行わなければいけない』
というルールがあります。このルールを守らないと罰則以外にも様々なトラブルになりかねません。
毎年5月頃になると、自動車税の納付書が届きます。
これは対象の自動車の納税義務者宛で送付されます。
納税義務者は名義変更を行う際に申請するため、名義変更を行っていないとご自身に納付書が届かないということになります。
支払いが滞ると延滞金の発生や、車検を受けられないというトラブルにもつながります。
さらに、オービスでのスピード違反や駐車違反など後から通知が来る違反の場合、車から所有者(使用者)を割り出し、車検証のデータを元に通知が送付されます。
実際には譲り受けているのに罰金の支払い義務は元所有者にあるなんて、とんでもないことです。
このようなトラブルにならないためにも国土交通省よりルールは設けられていますが、「いつまでに名義変更を済ませる」といった契約を結ぶ必要がありますね。
自動車保険の手続きも忘れずに

名義変更が完了した後に、忘れてはいけないのが自動車保険の手続きです。
自動車保険には2種類あり『自賠責保険』と『任意保険』。
2つとも車にかけられる保険のため、契約者以外の名義であっても保険に加入することができます。
しかし、名義変更をしていないと契約できない保険内容も中にはあります。
名義変更を行っていないことが原因で、自動車保険の選択肢が狭まることは避けるべきです。
自動車保険の手続きから見ても、車の名義変更を必ず行ったほうが良いと言えます。
よくある質問

ここからは自動車の名義変更についてよくある質問をまとめました。
車検が切れていた場合は?
軽自動車であれば車検が切れた状態でも名義変更は可能ですが、トラブルを避ける為にも車検費用は前の所有者がもつのか、車を譲り受けた新所有者がもつのか事前に話し合っておくといいですね。
一方で普通車の場合は車検が切れていた場合は車検証は期限が切れていないものに限ります。譲渡などで普通車を譲りうけた場合、車検が切れてしまった状態だと名義変更は出来ません。
車検切れの軽自動車を譲り受けた
この場合、名義変更は可能です。
名義変更だけの手続きも可能ですが、乗り続けるのであれば車検を受けるタイミングと同時に、名義変更する手続きを行いましょう。
車検切れの登録車/普通車を譲り受けた
この場合、名義変更を行う前に車検を受ける必要があります。
軽自動車と違うところは、まず車検に通す、次に名義変更。
普通車では車検を受けずに名義変更は行えません。
手続きの順番が軽自動車と異なることを覚えておきましょう。
普通車の名義変更の手続き方法は?
普通車も軽自動車も1日で名義変更の手続きは完了します。
しかし普通車の場合、車検証は期限が切れていないものに限ります。
車庫証明と同じように普通車と軽自動車では必要書類や費用が違います。
違いを表で確認してみましょう。

手続きの場所は申請する車の使用の本拠の位置によって異なり、軽自動車は軽自動車検査協会へ、普通車は運輸支局での手続きとなります。
また必要書類は、普通車では印鑑証明書と同じ印鑑を押した委任状や譲渡証明書が必要となります。
代筆をする場合、記入間違いをしてしまうと訂正が効きません。
訂正印も印鑑証明書と同じ印鑑が必要となるので、代筆する場合は慎重に記入しましょう。
普通車と軽自動車では名義変更の手順や必要書類は異なりますが、費用はさほど違いはみられません。
しかし、車検と同時に名義変更を行う場合は普通車では自動車税を支払わなくてはなりません。
環境性能割も車種によって異なりますが、軽自動車より高額な傾向があります。
名義変更の手続きは現金での支払いしかできないので、余裕を持って運輸支局や軽自動車検査協会へ向かいましょう。
法人の名義変更の手続き方法は?
法人の名義変更に必要な書類は個人の名義変更の場合と同様ですが、登記していることを証明する書類が合わせて必要となります。
登記されていない営業所の場合は、事業証明書や電気、ガス、水道などの領収書で証明することが出来ますので用意しておきましょう。
自家用車(個人)として使用していた車を事業用(法人)に名義変更する場合や、その逆の法人から個人への名義変更の場合には「事業用自動車等連絡書」が必要となります。
黒ナンバーの事業用自動車への変更の場合にはナンバープレートも交換します。
また、軽自動車税の税率も変更されるため、税の窓口での手続きが必要となりますので忘れずに行いましょう。
軽自動車を相続する場合は?
車検証に記載されている所有者が死亡された場合など、軽自動車を相続する場合に必要な書類や手続きは通常の名義変更と同じです。しかし「亡くなった方の戸籍標本」が合わせて必要となります。
また、親族以外に譲渡する場合には、まず親族の方に名義変更し、その後で譲渡する方の名義に変更する必要があることを覚えておきましょう。
ただし状況によっては異なるため、管轄の軽自動車検査協会に事前に問い合わせてから手続きする方が間違いはないでしょう。
軽自動車の手続きに関するご相談は
軽の森へ!

いかがでしたでしょうか。
名義変更は車を所有するにあたり必要な手続きです。
ご紹介してきた手順をふむと車検証の名義は晴れてご自身の名前が記されることになりますが、自動車任意保険などの名義変更なども忘れる前に同じタイミングで済ませておくといいでしょう。
なるべく費用を安く済ませたい方や、平日にまとまった時間をとる事が難しくない方はご自身でチャレンジしてみるのもお勧めですよ。
反対に、仕事の都合など平日時間がなかなかとれない方や慣れない手続きにストレスを感じてしまう場合には代行依頼を利用すると自分の時間を取られずに手間も省けるので適しているといえますよね。
ご自身で変更手続きを行う手段も、代行依頼を利用する手段もどちらもメリット・デメリットがありますので無理のないよう、ご自身に合う方法を選んでください。
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出典
軽自動車検査協会
( https://www.keikenkyo.or.jp/index.html)