軽自動車の購入に車庫証明は必要?普通車との違いや不要なケース、具体的な申請手続きの仕方を解説|豆知識|トピックス|大阪の軽自動車・未使用車 専門店 軽の森
豆知識 2024年7月2日

軽自動車の購入に車庫証明は必要?普通車との違いや不要なケース、具体的な申請手続きの仕方を解説

軽自動車は、地域によって車庫証明書の申請手続きが不要なのをご存知でしょうか。

普通乗用車では車庫証明書を取得しないと自動車検査証(車検証)を登録できないというルールが定められています。
軽自動車は「自動車保管場所届出書」と呼ばれているのに対し、普通乗用車では「自動車保管場所証明書」と呼ばれるなど、軽自動車と普通車で違いがあるのかも気になります。

今回は、普通車と軽自動車の車庫証明書の申請手続きの違いや必要書類、届出が不要な地域について詳しく解説します。

この記事のPOINT★

  • ★軽と普通車での申請方法の違い
  • ★届け出しなくていい地域がある
  • ★必要書類の書き方

車庫証明とは

車庫証明とは
車庫証明とは、自動車の保管場所を確保していることを証明しているものです。
正式名称は「自動車保管場所証明書」と言います。
新しくお車をご購入された時や譲り受けた等でご自身の名義に変更された時、引っ越し等で駐車場が変わった時にはこちらの車庫証明が必要になってきます。

軽自動車は車庫証明が不要?

結論から述べますと軽自動車であっても、車庫証明が必要です。(一部不要な地域を除く)

公道を走る車輌であれば車庫証明が必要になります。
家に置いておくだけ、お店のディスプレイとして飾っておく等で一切公道を走らない車であれば車庫証明の申請は必要ありませんが、そうでない場合は軽自動車であっても必要です。

車庫証明における普通自動車と軽自動車の違い

普通車と軽自動車、どちらも保管場所の届出をしなければいけませんが、届出の手続きにおける条件などに違いがあります。

そこで普通車と軽自動車に分けて、条件やタイミング、交付までの期間などを詳しく解説していきたいと思います。

軽自動車は地域によって車庫証明が必要

軽自動車は自治会に届け出る届出車です。
地方によって届出する義務が異なるため、届出不要な地域もあります。

「保管場所届出」が必要な条件

軽自動車の「保管場所届出」が必要な場合は、以下3つの条件を満たしている地域に居住している場合です。

  1. 県庁所在地
  2. 人口10万人以上の市町村
  3. 東京や大阪の中心から30㎞圏内の市区町村

この条件を満たしている地域を『保管場所届出義務適用地』と言います。
どれにも該当しない地域は、保管場所届出義務適用除外地域となります。(例外もあります)

「保管場所届出」が必要な地域

では『保管場所届出義務適用地』とは具体的にどこを指すのか?
表にまとめてみました。

主要都市 義務適応地
北海道 札幌市、小樽市、江別市、函館市(亀田郡戸井町,恵山町,椴法華村 茅部郡南茅部町を除く) 旭川市、室蘭市、苫小牧市、釧路市(阿寒郡阿寒町 白糠郡音別町を除く) 帯広市、北見市(常呂郡端野町,常呂町,留辺蘂町を除く)
東京都 特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市、青梅市、昭島市
埼玉県 さいたま市、川口市、川越市、所沢市、春日部市(北葛飾郡庄和町を除く)、草加市、越谷市、蕨市 戸田市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、八潮市、富士見市、三郷市、ふじみ野市(入間郡大井町を除く)、上尾市、熊谷市(大里郡大里町,妻沼町,江南町を除く)、狭山市、深谷市(大里郡岡部町, 川本町,花園町を除く)、入間市
千葉県 千葉市、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市(東葛飾郡沼南町を除く) 、山市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市、市原市、木更津市、野田市(東葛飾郡関宿町を除く)、佐倉市、我孫子市
神奈川県 横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市(津久井郡津久井町,相模湖町,藤野町,城山町を除く)、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、厚木市、大和市、鎌倉市、秦野市、海老名市、座間市
愛知県 名古屋市、豊橋市、岡崎市(額田郡額田町を除く)、豊田市(西加茂郡藤岡町,小原村 東加茂郡足助町,下山村,旭町,稲武町を除く)、一宮市(尾西市 葉栗郡 木曽川町を除く)、春日井市、瀬戸市、半田市、豊川市(宝飯郡一宮町,音羽町,御津町,小坂井町を除く)、刈谷市、安城市、小牧市
大阪府 大阪市、堺市(美原区を除く)、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、冨田林市、河内長 野市、和泉市
福岡県 福岡市、北九州市、久留米市(浮羽郡田主丸町 三井郡北野町 三潴郡城島町,三潴町を除く)、大牟田市

▲資料引用:一般社団法人 全国軽自動車協会連合会

お車ご購入の際はぜひご自身のお車を保管される場所が該当するかどうか、各自治体でお調べいただく事をおすすめいたします。

また、引っ越しをするときにも注意が必要です。
引っ越し先の住所を管轄する警察署へ、軽自動車の届け出義務があるかどうかの確認は行いましょう。

手続きのタイミング

軽自動車の保管場所届出のタイミングは、車検証取得後になります。
ナンバープレートの取得から15日以内に届出なければなりません。

普通車の車庫証明を届出するタイミングは車検証を登録する前ですが、軽自動車は車検証取得後に車庫証明を届出するため手続きの順番は逆です。
軽自動車の車庫証明は、車検証が無ければ交付されないので注意しましょう。

交付までの期間と費用

届出をしてから交付までの期間は約2~3日です。

軽自動車は「申請から〇日後に交付」と正確な日付は定められていません。
ですので、警察署によって2日後に交付できることもあれば、3日後に交付となることもあります。
普通車より軽自動車の方が、交付までの期間は短くなります。

費用は500円程度と普通車と比べると安価で済みます。

普通自動車の車庫証明

普通車は国に登録する登録車。
前述しましたが、普通車は車を保管する場所が証明(車庫証明を取得)できなければ車を購入することができません。

車庫と認められる条件

すべての場所を普通車の保管場所にできるわけではありません。普通車の車庫として認められるには、以下の条件を全て満たす必要があります。

  1. 場所:道路以外の場所であること
  2. 距離:使用者の自宅から保管場所までの直線距離が2㎞以内にあること
  3. 名義:保管場所を使用する権利が車の所有者にあること
  4. 広さ:保管場所は自動車全体を収容でき、道路から出し入れが問題なく出来ること
1.場所

場所は駐車場や車庫、空き地など、道路以外の場所であることが必要です。

2.距離

距離に関しては「地図上の直線距離が2㎞以内」であれば問題ないです。道路的な事情で保管場所まで通る道が2㎞以上になったとしても、直線距離で2㎞以内であれば条件はクリアしてることになります。

3.名義

使用する権利がない土地や道路を駐車場にすることはできないので、その場所を使用する権利が車の所有者にあると証明する必要があります。
保管場所が自分の土地であるなら「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」が、契約駐車場などは駐車場管理者の「保管場所使用承諾証明書」が必要です。

4.広さ

保管場所は保管する車が収容できる寸法であることが必要です。
尚且つ、出入り口の幅や保管場所前の道幅も、車が出入り可能な寸法であることが必要です。

手続きのタイミング

普通車は車庫証明書なしでは車の登録手続きができません。

ですから車検証を登録する前に車庫証明を取得しなければなりません。

車購入の契約後すぐに手続きを行うのが望ましいですが、車庫証明書の有効期限は発行から概ね1カ月とされています。
契約から納車まで1カ月以上空く場合は、納車日まで1カ月以内になってから取得するようにしましょう。

交付までの期間と費用

普通車は、申請後およそ1週間で交付されます
こちらも軽自動車と同様、警察署によって交付日迄の日数は異なります。
普通車は軽自動車よりも、交付までの期間が長いということは覚えておきましょう。

また、交付にかかる費用は約2,000円ほどになります。
軽自動車よりも普通車の方がなにかと高くなりますが、車庫証明費用も普通車の方が高くなります。

軽自動車の「保管場所届出」の申請手続きに必要な書類の準備や費用は?

次に、軽自動車の「保管場所届出」の手続きに必要な準備や書類の書き方、費用などを詳しく解説していきたいと思います。

保管場所の確保

まずは軽自動車の車庫となる場所を確保しなければなりません。

保管場所の条件は、普通車の車庫と認められる条件と全く同じです。

保管場所の条件
  • 駐車場、空き地など、道路以外の場所であること
  • 使用者の自宅から2㎞以内のところに保管場所があること
  • 保管場所を使用する権限を有していること
  • 保管場所は車全体を収容でき、道路から支障なく出入りできること

以上の条件を満たしている場所を保管場所として確保しましょう。

必要書類の準備と各種書類の書き方・注意点

では実際に届出に必要な書類の書き方をみていきましょう。
手元に車検証をご用意ください。

おすすめの関連記事

申請の流れや書き方をわかりやすく解説

自動車保管場所届出書

記載例

届出書は複写になっており、ボールペンで記入します。
(サイトからダウンロードした書類の場合は複写ではありません。)
軽自動車の場合、すべて車検証をみながら記入します。

  1. 車名
    「ニッサン」や「スズキ」等、車検証に記載しているメーカーを記入します。
  2. 型式
    多くの車種は「○○○ー○○○」と、間にハイフン「-」が書かれています。
    アルファベットや数字を記入します。
  3. 車台番号
    こちらも型式同様、アルファベットと数字を記入。
  4. 自動車の大きさ
    車検証通りに記入します。
    ここで注意★!
    当然のことですが、長さや幅、高さが保管場所を超えるサイズであれば申請は通りません。
    特にシャッター付きガレージや立体駐車場で車庫証明を申請する時は、「高さ」に注意しましょう。
  5. 自動車の使用の本拠の位置
    車検証通りの本拠の位置を記入します。
  6. 自動車の保管場所の位置
    止める場所、つまり駐車場の住所になります。
    ここで注意★!
    自宅にあるスペースに車を止めるのであれば使用の本拠の位置と同じ住所になりますが、借りている駐車場や自宅とは離れた駐車場に止めるのであれば住所は異なります。
  7. 新規・変更
    (新規・変更)欄には、一度もその車の車庫証明を取得したことがない場合は(新規)に、引っ越しなどで保管場所が変更になった時は(変更)に〇を付けます。
  8. 登録・軽
    軽自動車の場合は、「軽」に〇を記入します。
  9. 届出者
    車検証と同じ使用者の氏名・住所・電話番号を記入します。
    以前は申請者の認印が必要でしたが、現在は不要となっています。
    ここで注意★!
    使用者の氏名欄の上に日付欄がありますが、ここは警察署に提出する日です。
    記入した日付ではないので、間違わないようにしましょう!
  10. 警察署の名称
    管轄の警察署を記入します。
    ここで注意★!
    ここで言う「管轄」とは「保管場所住所」の管轄です。
    自宅と離れた位置の駐車場を借りる際は、駐車場の住所を管轄する警察署を記入し届出ましょう。

保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書とは、「自動車保管場所標章」(ステッカー)を交付してもらうのに必要な申請書です。

「自動車保管場所標章」は車庫証明書が交付された自動車であることを示す標章で、申請を終えると保管場所標章番号通知書と一緒に交付されます。

保管場所標章交付申請書

記入内容は『自動車保管場所届出書』と同じです。

「車名」「型式」「車台番号」「自動車の大きさ」を車検証を見ながら記入します。

「自動車の使用の本拠の位置」、「自動車の保管場所の位置」も『自動車保管場所届出書』と同様にし、間違えがないよう記入しましょう。

「警察署長殿」の所には、届出を申請する警察署の名称を記入します。

「申請者」の所に車検証と同じ使用者の氏名・住所・電話番号を記入します。

保管場所の所在地・配置図

保管場所の所在地・配置図

所在図には、車検証の使用者住所から申請している駐車場までの距離がわかる地図を。
配置図には、駐車スペースの幅・長さ・前方の道路の幅を記入しましょう。

また、前の道幅の記入も忘れないようにしましょう。

ここで注意★!
車庫証明を申請した場所と車検証に記載されている使用の本拠の位置は、直線距離で2km以内でないと申請することができません。
これは「車庫飛ばし」を防ぐ1つのルールです。
例えば実家に駐車スペースがあり、自宅は実家から約2km以内。
本当は自宅付近の借地駐車場に止めているのに手数料を取られることを避け、止めてもいない実家で車庫証明を申請する。
これは虚偽申請となり、処罰の対象となります。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用権原疎明書面(自認書)とは、本人が所有する土地を自動車の保管場所として使用する場合に必要な書類です。

ご自宅に駐車スペースがあり、ご自身の土地である場合に必要です。
ご自身の住所・氏名・電話番号を記入しましょう。
ここの日付は記入した日で問題ありません。

ここで注意★!
例えば土地をいくつか所有しており、車検証に記載されている使用の本拠の位置と違うところで車庫証明を申請する場合、自認書に記入するのは住民票がある住所。
つまり、この場合は車検証と同じ使用者住所を記入しましょう。

保管場所使用承諾証明書

賃貸駐車場など、借りている駐車場で車庫証明を申請する場合には「保管場所使用承諾証明書」が必要になります。
土地の所有者や、マンションなどであれば管理会社に依頼しましょう。
多くの管理会社では使用承諾書を依頼すると、書類作成費として約10,000円ほど費用が必要です。

  1. 保管場所の位置
    保管場所の位置は、駐車場の住所です。
    自宅から離れているところに駐車場を借りる場合は、車検証に住所は記載されていません。
  2. 保管場所の使用者
    保管場所の使用者は、車検証と同一でないといけません。
  3. 保管場所の契約者
    駐車場が誰の名義で契約しているのか確認しましょう。
    ここで注意★!
    例えば駐車場の契約者がご両親、車検証の使用者がお子様であれば、使用承諾書の契約者もご両親、使用者もお子様と、車検証と同じことが必須。
  4. 使用期間
    駐車場を契約している期間を記入しましょう・
  5. 使用者と契約者の関係
    使用者と契約者が同一であれば記入せず、異なる場合、当てはまる項目に〇を記入します。
  6. 駐車場の所有者
    借りている駐車場の場合、ここに記入する人は土地の所有者です。
    そのため、使用者がこの欄に記入する必要はありません。

使用の本拠の位置が確認できるもの

申請者の住所と使用の本拠地が異なる場合、使用の本拠の位置を確認できる書類を提出しなければならない場合があります。

例えば、単身赴任先で自動車を購入する場合や、別荘地や別宅で使う自動車を購入する場合などがこれに当てはまります。

自動車保管場所の届出は、使用の本拠の位置(住民票以外の住居)と保管場所が2㎞以内にあれば申請可能です。使用の本拠の位置は、生活実態の証明ができれば住民票の住所でなくても申請可能です。

生活実態が確認できるもの
  • 電気・ガスなどの公共料金の領収書
  • 消印のある郵便物

住民票以外の場所で自動車保管場所の届出をする際、現地調査で確認がとれない場合には、実際に生活実態があることの証明として上記のものを添付する必要があります。

必要書類の説明は以上です。

自分の土地で車庫を申請する場合と、他人から借りている駐車場で申請する場合では、必要な書類が若干違います。

自分の土地で車庫を申請する場合
  • 自動車保管場所届出書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
  • 所在図・配置図    
  • 車検証の控え
借りている駐車場で車庫を申請する場合
  • 自動車保管場所届出書
    • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所使用承諾証明書
  • 所在図・配置図
  • 車検証の控え

これらの書類を持って管轄の警察署へ提出すれば、車庫証明を申請することができます。
出典(各書類のダウンロード):大阪府警

手続きにかかる費用

保管場所届出は、車を購入した販売店に代行してもらうこともできますし、自分で手続きすることもできます。面倒な手続きを代行してもらえば楽ですが、その場合代行費用が発生します。

代行してもらった場合と自身で手続きを行った場合では、費用はどのくらい違うのか見てみましょう。

  費用
代行してもらった場合 10,000~15,000円
自身で手続きした場合 500円

軽自動車の保管場所届出にかかる費用は、車に貼る保管場所標章(ステッカー)の500円のみなので、自分で手続きしたほうが圧倒的にコストを抑えることができます。

 軽自動車の保管場所届出を自分でする方法~届出は管轄する警察署へ~

コストを抑えることが出来るのなら自分で申請をしたい!という方もおられるかと思います。

申請方法は必要書類を集め記入したものと手数料(500円)を
保管場所の位置(駐車場)を管轄する警察署交通課の窓口へ持参し申請します。

受付日時 平日の午前9:00~午後5:00まで
※土曜日・日曜日・祝日、年末年始は受付不可 (大阪府警察の場合)

平日しか受付をしていないので申請に行く都合が付きにくい方も多いかとは思いますが…機会がございましたら是非チャレンジしてみるのはいかがでしょうか。

「保管場所届出」を提出し忘れた場合の罰則

「保管場所届出」を提出し忘れてしまった場合はどうなるの?と疑問に思う方もいるはず。

実はあまり知られてはいませんが、軽自動車の保管場所届出義務適用地にお住まいの方が届出をしなかった場合、法律で決められた罰則があります。

罰則
    • 虚偽の保管場所の申請

20万円以下の罰金

    • 保管場所の不届・虚偽届出

10万円以下の罰金

    • 道路の車庫代わり使用:違反点数3点

3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金

    • 道路における長時間駐車:違反点数2点

20万円以下の罰金

▲資料引用:警視庁

普通乗用車を購入時には、必ず車庫証明を取得しないと車検証を登録することができないので、何も気にすることはありませんが、軽自動車は車検証が発行された後にご自身で手続きをされる方が多いため、ついつい行くのを忘れてしまいがちです。

何かしらの違反をしたときに、免許証の提示と共に車検証・車庫証明を確認され、バレてしまったという実例もあるようです。
バレなければいいや、という気持ちではいけません。

虚偽の申請はもちろん、不届でも罰則の対象になりますので注意しましょう。

また引っ越しをしたときにも、「保管場所届出」を提出し直す必要があります。

引っ越しした時に住民票は必ず変更されますよね。同時に車検証&保管場所届出も変更の手続きを行いましょう。

車庫証明に関するよくある質問

保管場所届出の受付時間は?

保管場所を届け出する場所は、管轄の警察署です。
大阪府の警察署での申請・届出は、平日午前9時から午後5時
東京都の警察署では平日午前8時30分から午後4時30分

このように、都道府県によって窓口受付の時間は多少異なりますが、すべて平日のみの手続となります。
朝一番に届出したい場合や夕方の時間に窓口に行く場合は、管轄の警察署の窓口受付時間を調べることをお勧めします。

必要書類の入手先は?

届出に必要な用紙はインターネットからダウンロードすることができます。

自動車保管場所届出書

保管場所の所在図・配置図

自認書

保管場所使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書は、管理人が用意した用紙でも問題ありません。

参考資料:警視庁/保管場所届出手続(窓口申請)

インターネットから届出できる?

2024年7月現在、軽自動車の車庫証明をインターネットで申請することはできません。

しかし、普通車であれば「ワンストップサービス」を利用し、警察署や陸運局の窓口へ行かなくても車庫証明の申請を行うことができます。
インターネット環境が整っていれば、24時間いつでも申請できるので平日時間を取りにくい人にもおすすめの申請方法です。

2024年7月からは、スマートフォンからのOSS申請も可能になる等、オンラインで申請できる枠が少しずつではありますが広がっています。
軽自動車の車庫証明も、近い将来インターネットで申請できる日がやってくるのではないでしょうか。

軽自動車の購入や書類のお手続きに関するお悩みは軽の森へ!

軽自動車の車庫証明は、保管場所の地域によって届出が必要か不必要か変わってきます。
自宅が届出義務適用除外地域であっても、賃貸駐車場など、車を保管する場所が適用地域ということもあります。
様々なケースがあるので、軽自動車をご購入の前に車庫証明が必要かどうか把握することがとても大切です。

軽の森は届出済未使用車を専門に取り扱っており、総在庫700台をご用意しております。
お車のご購入だけでなく車庫証明の書き方やご相談・代行手続きなど、随時受け付けております。

全てのお客様にしっかりと寄り添い、素敵なカーライフになるようスタッフ一同サポートして参ります。
ホームページからのお問い合わせやお電話にてお受付いたしておりますので是非ご利用ください!

 

軽の森

軽自動車をお探しの方はこちら!

総在庫800台

 

車の森

普通車をお探しの方はこちら!

総在庫300台
タイプ別!

 

この記事を書いた人
営業
森田龍太朗
Ryutaro Morita
ヨシダオートサービスに入社して7年目。整備士を経て現在は営業や仕入れの業務をしています。 ブログ記事を通して自動車販売店独自の目線でお客様にお得でタメになる情報をお届けしていきます。 資格としては自動車整備学校にて二級自動車整備士を取得しております。