豆知識 2024年8月9日

車の名義変更とは?手続きの流れや必要書類、かかる費用を解説

車を売買したり、家族や友人から車を譲り受けたりした場合には、車の「名義変更」をしなければなりません。
代行業者に依頼する方法と自分で変更手続きを行う方法がありますが、詳しい手順が分からないという方も多いのではないでしょうか。

この記事では、自動車の名義変更について、手続きの流れや必要な書類、かかる費用、注意点をわかりやすくご紹介します。
併せて必要な自動車保険の名義変更についても解説しますので参考にしてください。

自動車の名義変更とは?

自動車の名義変更とは?

自動車の名義変更とは、車の所有者が変更するときに行う手続きです。

正式には『移転登録』と言い、手続き場所は新たな「使用の本拠の位置」を管轄のする軽自動車検査協会(軽自動車)や運輸局(登録自動車)となります。
名義変更(移転登録)が必要なケースは、主に3つのケースが挙げられます。

1.車を譲り受けた
2.所有権が付いている車のローンを完済した
3.相続した

自動車を売買するときだけでなく、所有者が亡くなられて相続する場合も名義変更を行います。

また、所有者がローン会社となっている契約を完済したときにも、名義変更が必要となります。
書類上「車を新たに使用者本人が所有する」ということになるので、名義変更(所有権解除)の手続を行いましょう。

車の名義変更の手続きを自分で行う方法

車の名義変更の手続きを自分で行う方法

多くの販売店では、車を購入した場合だと販売店側が行ってくれますが、知人からの譲渡などにより車を所有することになった場合は自分で手続きを行う必要があります。

通常、そう何度も経験する事ではないので聞き慣れない言葉の書かれた書類を見るとなんだか難しそうに感じてしまいますが、内容自体はそこまで難しいものではありません。

大まかには、揃えた書類を軽自動車検査協会や運輸局へ提出すると名義変更は完了します。

詳しい軽自動車の名義変更の手順は以下の通りです。

軽自動車の名義変更手順


1.軽自動車の名義変更に必要な書類を揃える

2.管轄の軽自動車検査協会で必要な用紙を作成する

3.書類や申請依頼書を窓口に提出する

4.新たな車検証が交付される

1.車の名義変更に必要な書類を揃える

事前準備が必要な書類を一式揃えましょう。
不備があると当日手続きが行えず、二度手間になってしまう恐れがあるので事前にしっかりと確認しておく必要があります。

名義変更の内容により準備する書類が異なってくる場合がございますが、一般的な名義変更時の必要書類を普通車と軽自動車に分けてご覧いただきます。

普通自動車の名義変更に必要な書類

【旧所有者】
事前準備するもの

  1. 印鑑登録証明書
  2. 実印
  3. 住民票
     ※車検証の情報と印鑑証明が同じでないときに必要
      住民票の前住所等で繋がりがわかる紙面を提出

【新所有者】
事前に準備するもの

  1. 印鑑登録証明書
  2. 実印
  3. 車庫証明(陸運局へ提出用)
■車検証原本
■車検証原本 ・控え不可
   
■新所有者の印鑑登録証明書+実印
■新所有者の印鑑登録証明書+実印 ・控え不可
・発行日より3か月以内
・印鑑証明書と同じ印鑑
   
■旧所有者の印鑑登録証明書
■旧所有者の印鑑登録証明書

・控え不可
・発行日より3か月以内
・車検証と同一のもの
※異なる場合は繋がりのわかる書類が必要(住民票等)

   
■旧所有者の委任状
■旧所有者の委任状

・旧所有者の実印を押印したもの

 

 

■旧所有者の譲渡証明書

■旧所有者の譲渡証明書

・旧所有者の実印を押印したもの

 

 

■自動車保管場所証明書(車庫証明書)

■自動車保管場所証明書(車庫証明書)

・陸運局用を提出

 

 

■ナンバープレート

■ナンバープレート

・使用の本拠地が変わる場合や希望ナンバー、字光式ナンバーを申込している場合に必要

 

 

■OCRシート申請書(第1号様式)

■OCRシート申請書(第1号様式)

・当日窓口で記入後提出
・事前にインターネットから入手する事も可能

▶第一号様式はコチラ

 

 

■自動車取得税・自動車税申告書

・当日窓口で記入後提出
・事前にインターネットから入手する事も可能

▶税申告書はコチラ

参考:国土交通省 / 総務省

名義変更と車庫証明の手続きは基本的にセットですが、車庫証明は名義が変わっても、同じ住所の敷地内に車を保管するのであれば不要となります。

軽自動車の名義変更に必要な書類

【旧所有者】
事前準備するもの

【新所有者】
事前に準備するもの

  1. 住民票
■車検証原本
■車検証原本 ・コピー不可
   
■新所有者の住民票
■新所有者の住民票 ・コピー可
・発行日より3か月以内
※印鑑証明書の控えでも可
   
■ナンバープレート
■ナンバープレート

・使用の本拠地が変わる場合や希望ナンバー、字光式ナンバーを申込している場合に必要

   
■OCRシート申請書(軽第1号様式)
■OCRシート申請書(軽第1号様式)

・当日窓口で記入後提出
・事前にインターネットから入手する事も可能

▶軽第1号様式申請書

 

 

■軽自動車税(環境性能割)申告書

■軽自動車税(環境性能割)申告書

・当日窓口で記入後提出
・管轄地域によって申告書の様式が異なる場合がある

参考:軽自動車検査協会

軽自動車も普通車と同様、車庫証明対象地域であれば車庫証明の取得が必要です。
使用の本拠の位置が変更された場合、名義変更後、管轄の警察署へ届出が必要なケースがあるということを頭に入れておきましょう。

2.手続き場所で必要な用紙を作成する

自動車の手続き場所は、車検証の「使用の本拠の位置」の住所によって、管轄区域が設定されています。
さらに、軽自動車と普通車とでは手続場所が異なるため注意しましょう。

軽自動車の場合、管轄の「軽自動車検査協会」へ行きましょう。
ネットでの手続きや郵送での対応は行っていないので、窓口へ出向く必要があります。
軽自動車検査協会は平日の夕方16:00ごろまでしかあいていません。
受付窓口の時間が限られているため、平日仕事などで都合のつけ辛い方は注意が必要です。

一方の普通車の場合は、管轄の「自動車検査登録事務所」または「運輸支局」で名義変更の手続きを行います。
軽自動車検査協会と隣接している地域もあれば、離れた場所にある地域もあります。
こちらも軽自動車検査協会と同様、平日のみの開庁で16:00を目途に業務終了となります。

軽自動車は軽自動車検査協会へ、登録車(普通車)は自動車検査登録事務所または運輸支局での手続きということを覚えておきましょう。
軽自動車の手続きを運輸支局で行うことや、登録車を軽自動車検査協会で手続きすることはできません。

3.書類や申請書を窓口に提出する

用紙の記入が終わりましたら、書類整備確認窓口にて書類の確認を行います。

次に地方税申告窓口にて軽自動車税(環境性能割)の申告を行い、申請書窓口で各申請書や書類を提出します。
管轄地域が変更前と後で異なる場合には、ナンバープレートも変わる事になりますので古いナンバーの返却を行い手続きが完了になります。

4.新たな車検証が交付される

書類や申請書の提出が終われば新しい車検証が交付されます。

新しい車検証に間違いがないか確認し、ナンバープレートに変更がない場合はこれで手続きは完了です。
ナンバープレートの変更がある場合は、ナンバープレートの費用(2,000円前後・管轄が同じであれば費用はかかりません)を支払い手続き完了です。

希望ナンバーの場合は専用の窓口で手続きします。希望ナンバーは事前の予約が必要です。
希望ナンバーの予約は希望番号申込サービスでも予約可能ですので、必要な方は事前にチェックしておきましょう。

販売店に車の名義変更手続きの代行を依頼する方法

販売店に車の名義変更手続きの代行を依頼する方法

販売店に名義変更の代行依頼とは、自分で手続きを行わず販売店に代行料を支払い名義変更を行うというものです。
代行先には、購入したお店で手続きを依頼する他、行政書士へ依頼することも可能です。

先ほど、自分で手続きを行う必要があると述べてきましたが、慣れない手続きの上に平日の夕方までしか手続きが行えないとなると、提出書類に不備があった場合など何度も足を運ぶことは難しいですよね。
時間をつくるのが難しい場合や、慣れない手続きに煩わしさを感じられる場合には代行依頼を利用するのもひとつの手段としてお勧めです。

行きつけの自動車整備工場や販売店に依頼する場合はそのままその旨を伝えれば手順を教えてくれるでしょう。

販売店に代行依頼をする場合の流れを見ていきましょう。

代行依頼の流れ


1.依頼者が必要書類を準備する

2.販売店に書類を渡し代行費用を払う

3.新たな車検証が交付される

1.依頼者が必要書類を準備する

販売店に代行を依頼する場合に必要な書類をご覧いただきます。
自分で手続きを行う場合と少し違いがあるので、注意しましょう。
普通車と軽自動車では必要書類が異なるため、それぞれ一覧にしてみました。

普通自動車の名義変更に必要な書類

【旧所有者】
事前準備するもの

  1. 印鑑登録証明書
  2. 実印を押印した委任状
  3. 実印を押印した譲渡証

【新所有者】
事前に準備するもの

  1. 印鑑登録証明書
  2. 実印を押印した委任状
  3. 車庫証明(陸運局へ提出用)
■車検証原本
■車検証原本 ・コピー不可
   
■新所有者の印鑑登録証明書
■新所有者の印鑑登録証明書 ・コピー不可
・発行日より3か月以内
   
■旧所有者の印鑑登録証明書
■旧所有者の印鑑登録証明書

・コピー不可
・発行日より3か月以内
・車検証と同一のもの
※異なる場合は繋がりのわかる書類が必要(住民票等)

   
■委任状
■委任状

・旧所有者、新所有者
両者の実印を押印したもの

 

 

■旧所有者の譲渡証明書

■旧所有者の譲渡証明書

・旧所有者の実印を押印したもの

 

 

■自動車保管場所証明書(車庫証明書)

■自動車保管場所証明書(車庫証明書)

・陸運局用を提出

 

 

■ナンバープレート

ナンバープレート

・使用の本拠地が変わる場合や希望ナンバー、字光式ナンバーを申込している場合に必要

登録車(普通車)の名義変更の手続には、必ず印鑑証明に印字されている印鑑が必要になります。
そのため、代行で依頼する時には、自分で手続きする時に不要であった新所有者分の「委任状」が必要となります。
委任状に実印の押印があれば、代行であっても手続きを行うことができます。

また、自分で名義変更するときと同様、車検証と印鑑登録証明書で記載された住所・氏名が異なる場合は注意が必要です。
旧所有者が亡くなっている場合等、戸籍謄本など他の書類が必要になるケースもあります。
普通車の名義変更は複雑な手続きを行わなければいけないこともあるので、どの書類が必要か細かく把握しておく必要があります。

軽自動車の名義変更に必要な書類

【旧所有者】
事前準備するもの

  1. 押印した申請依頼書
     ※認印可

【新所有者】
事前に準備するもの

  1. 押印した申請依頼書
     ※認印可
  2. 住民票
     ※控え可
■車検証原本
■車検証原本 ・コピー不可
   
■新所有者の住民票
■新所有者の住民票 ・コピー可
・発行日より3か月以内
※印鑑証明書の控えでも可
   
■ナンバープレート
ナンバープレート

・使用の本拠地が変わる場合や希望ナンバー、字光式ナンバーを申込している場合に必要

   
■申請依頼書
■申請依頼書

・旧所有者、新所有者
それぞれ必要

▶申請依頼書

参考:軽自動車検査協会

代行依頼を利用する場合、ご自身で手続きを行う時には必要なかった「申請依頼書」が必要になります。
その他はご自身で行う場合と同様に、車検証の原本、住民票の写し、必要に応じてナンバープレート等が必要となります。

申請依頼書は代行してくれる業者が主となり書き方を教えてくれる為、私たちが1から10まで記入する必要はありません。
「申請依頼書とはこういうもの」程度に認識していればやり取りもスムーズになりますので確認しておく程度でいいでしょう。

申請依頼書の記入例

申請依頼書の記入例

1.代理人氏名・住所

代行依頼業者の情報を記入しますが、この欄は空白にしておいて問題ありません。

2.車両番号・車台番号

名義変更を行う車両の情報を、車検証をもとに記入します。

3.使用者氏名・住所

これから名義人となる使用者の情報を記入します。

4.旧所有者氏名・住所

以前の所有者(現時点での車検証の所有者)の情報を記入します。

2.販売店に書類を渡し代行費用を払う

書類が準備出来ましたら、販売店に書類を渡して代行費用を支払いましょう。
費用の面でみると、代行依頼はどうしても自分で行うよりも割高になってしまいます。

金額はどこの販売店に依頼するかによっても大きく異なり、
代行内容(管轄内での変更なのか、車庫証明の取得・ナンバープレートの取得が必要なのか)にもより差は大きくなってきます。依頼内容を明確にして依頼する販売店を探すようにしましょう。

おおよその目安では1万円~5万円となっています。
安い額ではありませんが、軽自動車検査協会に出向く時間を造れない方や慣れない手続きに不安を抱いてしまう方には、ひとつの手段であるといえますね。

3.新たな車検証が交付される

販売店から新たに交付された車検証を受け取ります。

車庫証明やナンバー変更がない名義変更であれば、最短で半日~1日で完了します。名義変更を急いでいる方には代行依頼は向いています。

一方で車庫証明が必要な場合には、車庫証明が出来上がるまでに3~4日かかりますので新たな車検証を受け取るまでに1週間ほど必要です。

名義変更にかかる費用

名義変更にかかる費用

軽自動車であれば、変更手続きの申請手数料は無料となっています。
しかし、手数料以外に必要となる費用が発生する場合もあります。
事前に幾ら必要になるのか調べておくと安心ですね。

ナンバープレート代

使用の本拠の位置の管轄が変わると、ナンバープレートが変わります。
ナンバープレートは自治体によって異なりますが、一連番号であれば2,000円程度となり、希望ナンバーや字光式プレートは割高となります。
下記サイトよりご自身の自治体をチェックしてみましょう。

環境性能割

環境性能割とは自動車の燃費性能によって、定められた税金のことを指します。
元々は『自動車取得税』と称されていましたが、令和元年10月より自動車取得税は廃止され『環境性能割』が導入されました。

登録車(普通車)は0~3%、軽自動車は0~2%と、燃費が良いほど税金が軽減される仕組みとなっています。
ですので、車によって課税される金額が異なります。

これは、新車を購入する場合に限らず、中古車を売買した時に発生することもあります。
料金を調べる場合は車検証を手元に、管轄の府税事務所または県税事務所へ問い合わせをしましょう。

注意★POINT

家族同士の名義変更でも環境性能割は必要となるので注意が必要。
ただ、相続の際には非課税となります。

車庫証明

軽自動車でも車庫証明が必要な地域であれば車庫証明の取得費用がかかる為、あらかじめご自身の地域は必要地域であるかどうか確認しておくことをお勧めします。

軽自動車であれば500円前後、普通車であれば2,000円~3,000円必要となります。
申請してから受理されるまで、軽自動車は約2~3日、普通車は5~7日ほどかかります。

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車の名義変更をする際の注意点

名義変更の際に注意しておくポイントは2つ。

  • ・譲り受けたら速やかに手続きを行う
  • ・自動車保険の手続きを忘れずに

トラブルにならないためにも、注意点を把握しておく必要があります。

譲り受けたら15日以内に手続きする

名義変更には『変更があった日から15日以内に手続きを行わなければいけない』
というルールがあります。このルールを守らないと罰則以外にも様々なトラブルになりかねません。

名義変更を行わず、所有者名義が自分と異なるとどうなるのか。
以下の支障が生じる恐れがあります。

!リコール案内や税金、保険の案内が届かない
!郵送物は前所有者にすべて届く
!盗難や事故等、緊急時の連絡先も前所有者へ
!罰金刑の対象となる可能性もある

毎年5月頃になると、自動車税の納付書が届きます。
これは対象の自動車の納税義務者宛で送付されます。

納税義務者は名義変更を行う際に申請するため、名義変更を行っていないとご自身に納付書が届かないということになります。
支払いが滞ると延滞金の発生や、車検を受けられないというトラブルにもつながります。

さらに、オービスでのスピード違反や駐車違反など後から通知が来る違反の場合、車から所有者(使用者)を割り出し、車検証のデータを元に通知が送付されます。
実際には譲り受けているのに罰金の支払い義務は元所有者にあるなんて、とんでもないことです。

このようなトラブルの他にも、車検や廃車の手続きをすることができない事態に陥る恐れもあります。
国土交通省よりルールは設けられていますが、「いつまでに名義変更を済ませる」といった契約を結ぶ必要がありますね。

参考:国土交通省/自動車登録等適正化

自賠責保険や自動車保険の手続きも忘れずに

名義変更が完了した後に、忘れてはいけないのが自動車保険の手続きです。

自賠責保険(強制保険)は、加入している保険会社へ郵送もしくは持参して手続きを行います。
その際に必要な書類は以下の通りです。

■自賠責保険証明書
■自賠責承認請求書(保険契約者・譲受人の押印要)
■車検証
■認印
■身分証明書

自賠責承認請求書は保険会社で保管している複写の用紙です。
この用紙に、名義変更前の契約者の印鑑と名義変更後の契約者、それぞれの印鑑が必要です。
しかし、自賠責保険は車台番号をもとに「車」に付けられている保険のため、仮に旧契約者の名義の状態で車を乗り続けていても、何か罰則や違反金が発生するといった規定は設けられていません。
何かあった時に、スムーズな手続きを行うためにも自賠責保険の名義変更は推奨されます。

一方の任意保険は保険会社へ連絡すると、車検証をもとに住所変更の手続きが行われます。

また、名義変更をしていないと契約できない保険内容も中にはあります。
名義変更を行っていないことが原因で、自動車保険の選択肢が狭まることは避けるべきです。
自動車保険の手続きから見ても、車の名義変更を必ず行ったほうが良いと言えます。

駐車場所が変わる場合は車庫証明書の申請も

名義変更や住所変更を行っていなくても、駐車場の変更があれば管轄の警察署へ届出する必要があります。
家の近くに駐車場の空きが出たので新しく借りる場合にも、申請しなければなりません。

車庫証明を申請している場所と実際に車を保管(駐車)している場所は、同じでないといけないということを覚えておきましょう。

親族間での譲渡なら任意保険の等級の引継ぎが可能

親族間で名義変更を行うことで、任意保険の等級の引継ぎや保険料を抑えることができます。
これは配偶者や同居親族に限り、他人に継承することはできません。

自動車の任意保険は基本6等級からスタートし、等級が上がることで保険料の割引率が上がり、安くなっていくシステムです。
また、保険料は年齢別に区別され、運転歴の浅い若年層には事故などのリスクが高まると鑑みて、保険料は高く設定される傾向にあります。
そのため、まっさらな状態で任意保険に加入するよりも、両親や同居家族の等級を引継ぐことで安い保険料で車を乗れるということです。

車の名義変更に関するよくある質問

ここからは自動車の名義変更についてよくある質問をまとめました。

車検が切れていた場合は?

A.軽自動車に限り、車検が切れた状態で名義変更できる

軽自動車であれば車検が切れた状態でも名義変更は可能ですが、トラブルを避ける為にも車検費用は前の所有者がもつのか、車を譲り受けた新所有者がもつのか事前に話し合っておくといいですね。

一方で普通車の場合は車検が切れていた場合は車検証は期限が切れていないものに限ります。譲渡などで普通車を譲りうけた場合、車検が切れてしまった状態だと名義変更は出来ません。

車検切れの軽自動車を譲り受けた

この場合、名義変更は可能です。
名義変更だけの手続きも可能ですが、乗り続けるのであれば車検を受けるタイミングと同時に、名義変更する手続きを行いましょう。

車検切れの登録車/普通車を譲り受けた

この場合、名義変更を行う前に車検を受ける必要があります。

軽自動車と違うところは、まず車検に通す、次に名義変更。
普通車では車検を受けずに名義変更は行えません。
手続きの順番が軽自動車と異なることを覚えておきましょう。

車の名義変更をしてもナンバーはそのままにできる?

A.使用の本拠の位置が同じ地域の管轄の場合に限りそのまま

車の名義変更を行った時に、ナンバープレートが変わらないケースがあります。

それは、名義変更を行う前の「使用の本拠の位置」の住所と、名義変更後の「使用の本拠の位置」の住所が同じ地域の管轄であることです。
この使用の本拠の位置は、車検証に記載されているので、名義変更前に確認しておきましょう。
ナンバープレートの変更が無ければ、費用も掛からないうえ、ナンバープレートの付け外しを行わなくて済みます。

相続する場合の自動車の名義変更は?

A.軽自動車と普通車で必要書類が異なります

所有者が亡くなられており親族等に相続する手続きを行う場合、名義変更の手続きが必要となります。

軽自動車と普通車の手続きが異なる理由は「財産」であるかどうか。
軽自動車は財産として認められていませんが、普通車の場合は財産扱いとなるため、相続する際には国へ登録しなくてはいけません。
さらに、1人で相続するか複数人で相続するかにより、手続きや用意する書類は異なります。
軽自動車と普通車の相続時の名義変更の必要書類を一覧にしました。

\普通車の書類はすべて原本が必要/

普通車
  1. 自動車検査証(車検証)
     ※有効期限内のもの
  2. 戸籍謄本または除籍謄本(改正原戸籍謄本が必要なケースもある)
     ※亡くなられた名義人の死亡がわかる書面
     ※相続人全員が記載しているもの
  3. 遺産分割協議書もしくは遺産分割協議成立申込書
     ※相続人全員の実印を押したもの
  4. 新所有者の印鑑証明
     ※発行後3か月以内
  5. 自動車保管場所証明書
     ※使用の本拠の位置に変更がある場合のみ
  6. ナンバープレート
     ※同管轄内であれば不要
軽自動車
  1. 自動車検査証(車検証)
     ※原本/有効期限内のもの
  2. 戸籍謄本等
     ※車検証に記載している氏名・住所が違う場合は変更がわかる書面
     ※控え可/発行後3か月以内
  3. 相続する人の住民票または印鑑証明書
     ※控え可/発行後3か月以内
  4. ナンバープレート
     ※同管轄内であれば不要

▼参考資料
軽自動車(軽自動車検査協会)/普通車(国土交通省

車の名義変更に関するご相談は軽の森へ!

名義変更は車を所有するにあたり必要な手続きです。

ご紹介してきた手順をふむと車検証の名義は晴れてご自身の名前が記されることになりますが、自動車任意保険などの名義変更なども忘れる前に同じタイミングで済ませておくといいでしょう。

なるべく費用を安く済ませたい方や、平日にまとまった時間をとる事が難しくない方はご自身でチャレンジしてみるのもお勧めですよ。
反対に、仕事の都合など平日時間がなかなかとれない方や慣れない手続きにストレスを感じてしまう場合には、代行依頼を利用すると自分の時間を取られずに手間も省けるので適しているといえますよね。

ご自身で変更手続きを行う手段も、代行依頼を利用する手段もどちらもメリット・デメリットがありますので無理のないよう、ご自身に合う方法を選んでください。

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出典
軽自動車検査協会
( https://www.keikenkyo.or.jp/index.html

この記事を書いた人
営業
森田龍太朗
Ryutaro Morita
ヨシダオートサービスに入社して7年目。整備士を経て現在は営業や仕入れの業務をしています。 ブログ記事を通して自動車販売店独自の目線でお客様にお得でタメになる情報をお届けしていきます。 資格としては自動車整備学校にて二級自動車整備士を取得しております。