豆知識 2024年8月23日

中古車の耐用年数の具体的な計算方法は?新車と中古車の耐用年数や、減価償却の注意点などを徹底解説

中古車を購入する場合、知っておきたいのが耐用年数です。
税法上、資産の価値がなくなるまでの期間を指す耐用年数は、中古車の場合新車よりも短く設定されており、減価償却によって節税できる可能性があります。

この記事では、中古車耐用年数の基礎知識と、新車との違い、注意点を分かりやすく解説します。

耐用年数とは

耐用年数とは

耐用年数とは、「どのくらいの期間使えるのか」という資産の使用可能期間のことです。

法人や事業主が、社用車を購入すると【自動車=固定資産】となります。
新車を購入した場合の耐用年数は固定されていますが、中古車の場合は状態がそれぞれ異なるので経過年数をもとに所定の計算式で算出し、耐用年数を決定します。
経費で処理することにより、納税額が少なくなるというメリットがあります。

また、資産を耐用年数の期間内に、毎年少しずつ経費として計上することを減価償却と言います。
これは、一度に数百万円の経費を使わず耐用年数の期間内で分割して計上するため、利益や銀行からの融資に影響を及ぼすことを防ぎます。

新車と中古車では耐用年数が異なる

新車と中古車では耐用年数が異なる

新車の状態は文字通り「新品」であり統一しています。

一方の中古車は、車の状態にバラつきがあり一律で○年と、耐用年数を定めることはできません。
耐用年数は、使用時期からの経過年数で算出されます。

よって、新車よりも中古車の方が耐用年数は短くなります。

新車の場合(法定耐用年数)

軽自動車:4年

軽自動車を新車で購入した場合、法定耐用年数は4年と定められています。
大切に乗り続けていると4年以上、十分に乗り続けることはできます。
しかし、耐用年数を過ぎると、減価償却を経費として使えません。

「4年」という期間は短いように感じられますが、耐用年数が短ければ短いほど減価償却費は大きくなります。
【減価償却費が大きい=節税】につながるというメリットがあります。

それ以外の普通自動車:6年

普通乗用車の法定耐用年数は6年です。

これは普通車に限らず、軽自動車の耐用年数は国税庁で定められており、自動車以外にも建物や機械など、多くの項目があります。

  • 一般用のもの
    【自動車】
    2輪・3輪自動車除く
    小型車(総排気量が0.66L以下のもの) 4年
    貨物自動車 ダンプ式のもの 4年
    その他のもの 5年
    報道通信用のもの 5年
    その他のもの 6年
    2輪・3輪自動車 3年
    自転車 2年
    リヤカー 4年

ここでいう「普通乗用車」は、「その他のもの」に分別されます。
普通貨物車の場合は、貨物自動車のその他のものとなり、5年の耐用年数が設定されています。

参考:主な減価償却資産の耐用年数表別添3 法定耐用年数(国税庁)

中古車の場合

新車とは異なり、中古車を購入した場合は経過年数に応じて耐用年数が異なるため、一概に【耐用年数は○年】と言い切ることはできません。
法定耐用年数が超える場合、超えない場合で耐用年数を求める計算式は異なります。

また、費用が30万円を下回る中古車に関しては、一括で購入した年に経費として計上できます。
30万円以上の中古車は後述している計算方法により算出できます。

短期間で減価償却したいときの耐用年数は?

先にも説明したとおり、税金面を考慮すると短い耐用年数の車を購入することが得策です。
新車では一定の耐用年数が設けられていますが、中古車は車によって異なります。

  • 一般的な耐用年数が下がる中古車の経過年数
    軽自動車 16か月
    普通乗用車 16か月・31か月・46か月

経過年数とは、その車が新車登録されてからの期間です。
ですので、16か月であれば新車登録してから1年と4か月経った車ということになります。

耐用年数が引き下がる時期を把握しておくことも大切ですが、車のコンディションの確認も忘れずに!

【計算例あり】中古車の耐用年数は「簡便法」で見積もれる

中古車を経費で処理する場合、確定申告時には耐用年数を見積もり、減価償却する必要があります。
中古車はそれぞれ耐用年数が異なるため、自分で計算しなくてはなりません。
求め方は『簡便法』という計算方法。
新車登録からの経過年数が基準となる計算方法で、中古車の耐用年数を見積もります。

中古車購入時に必要とした取得費用が、新車で購入するときの金額の50%を超えない車が対象となります。
つまり新車価格の50%以上の費用が必要となる中古車は、簡便法で見積もることはできないので注意しましょう。

法定耐用年数をすべて経過している場合

新車登録月から普通乗用車では6年、軽自動車では4年以上経っている車の場合、法定耐用年数の2割(20%)に相当する年数が、耐用年数と算出されます。
耐用年数が2年に満たない場合は「2年」となります。
どれだけ法定耐用年数が経過している中古車であっても、最低2年の耐用年数が算出されることになります。

例1:法定耐用年数×0.2

経過年数が5年3か月の軽自動車を中古車で購入した場合

式:48か月×0.2=9.6か月

軽自動車の法定耐用年数4年(=48か月)に0.2をかけます。
この9.6か月という期間は2年未満となります。
先に記述したとおり、中古車の最低耐用年数の期間は2年と定められています。
よって、この場合の中古車の耐用年数は2年となります。

法定耐用年数を一部経過している場合

法定耐用年数から経過した年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数が、耐用年数として算出されます。
この場合も最低耐用年数は2年となり、いずれも端数は切り捨てます。

例2:(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)

経過年数が1年2か月の軽自動車を中古車で購入した場合

式:(48か月-14か月)+(14か月×0.2)
 =34か月+2.8か月
 =36.8か月

経過年数が法定耐用年数に達していない場合は、上の式に当てはめて計算します。
軽自動車の法定耐用年数は4年(=48か月)。
経過年数は1年2か月(=14か月)となります。

よって、この車の耐用年数は36.8か月。
つまり3年余り=端数は切り捨てるため、3年ということになります。

中古車の経過年数による耐用年数一覧表

  • 新車登録から経過年数 1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8

    9

    10
    軽自動車 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
    普通車
    (乗用)
    5 4 3 2 2 2 2 2 2 2
    普通車
    (貨物)
    4 3 2 2 2 2 2 2 2 2

単位:年

上の表は、中古車の耐用年数を一覧にしたものです。
この表を見れば細かい計算をすることなく、自分の中古車の耐用年数を把握できます。
調べることが手間だ、調べてもわかりにくい!という人は、参考にしてみてください。

普通自動車

経過年数が2年9か月の普通乗用車を中古車で購入した場合

式:72か月×0.2=14.4か月

普通乗用車の法定耐用年数6年(=72か月)に0.2をかけます。
この14.4か月という期間は2年未満となります。
先に記述したとおり、中古車の最低耐用年数の期間は2年と定められています。
よって、この場合の中古車の耐用年数は2年となります。

貨物自動車

経過年数が10か月の普通貨物車を中古車で購入した場合

式:(48か月-10か月)+(10か月×0.2)
 =38か月+2.0か月
 =40か月

経過年数が法定耐用年数に達していない場合は、上の式に当てはめて計算します。
普通貨物車の法定耐用年数は4年(=48か月)。
経過年数は10か月となります。

よって、この車の耐用年数は40か月。
つまり3年3か月=端数は切り捨てるため、3年ということになります。

減価償却とは

減価償却とは、購入した車の金額を一度に経費とせず、数年にわたって分割して計上する会計上の処理のことです。
先にご紹介した耐用年数に応じて、少しずつ経費として計上することが決まりです。
時が経てば経つほど価値が下がっていく資産のことを『減価償却資産』と言います。

減価償却することで、毎年の会社の損益が正確に把握できます。
高額な車や建物、機械を会社で購入しても、少しずつ経費として処理することで、購入月に赤字になる可能性を防ぎます。

減価償却費の計算方法は3種類

購入した車の減価償却費の計算方法は『定額法』『定率法』『リース期間定額法』と、3つのパターンがあります。
それぞれの計算方法と、どのような場合に使うのか、詳しく見ていきましょう。

定額法

定額法とは、定まった額、つまり一定の額を減価償却費とする方法です。
購入した初年度から耐用年数が終わる期間までの間、経費として処理される金額は毎年同額になります。
これは原則、個人事業主は定額法と決められていますが、税務署に届け出することで定率法へ変更することも可能です。

定額法は計算方法が単純でわかりやすく、定率法と比べると初年度の減価償却費が少ないことが特徴です。
ということは、初年度の利益をより多く計上できるのは定額法となります。

また、定額法に必要となる「減価償却資産の償却率」は国税庁にて定められています。

180万円の軽自動車(耐用年数/4年)を購入した場合の減価償却費

【車の購入費用×定額法の償却率】

・1年目:1,800,000×0.250=450,000
・2年目:1,800,000×0.250=450,000
・3年目:1,800,000×0.250=450,000・・・

新車の場合、軽自動車の定額法の償却率は『0.250』、普通乗用車では『0.167』と決められています。

参考資料:減価償却資産の償却率等表

定率法

定率法とは、経過年数が増えるにつれ、減価償却費が少なくなる計算方法です。
定額法よりも初期の減価償却費は大きくなります。
つまり、利益が多く出て税金が多いため、節税の対策をする場合に向いています。

定率法は原則、法人と決められています。
こちらも税務署に届出をすれば、償却方法の変更が可能です。

400万円の普通乗用車(耐用年数/6年)を購入した場合の減価償却費

【未償却の残高×定率法の償却率】

・1年目:4,000,000×0.333=1,332,000
 4,000,000-1,332,000=2,668,000
・2年目:2,668,000×0.333=888,444
 2,668,000-888,444=1,779,556
・3年目:1,779,556×0.333=592,592
 1,779,556-592,592=1,186,964・・・

例にある「未償却の残高」とは、車の取得価格の残高です。
また、新車の場合、軽自動車の定率法の償却率は『0.500』、普通乗用車では『0.333』と決められています。

参考資料:減価償却資産の償却率等表

リース期間定額法

リース期間定額法とは、償却限度額が定められた計算方法です。
「リース」は購入した資産ではありません。
ですのでこの場合、早期に多くの減価償却費を計上する「定率法」は適応されません。

リース期間定額法は、減価償却期間の耐用年数の70%まで短くできることがメリットとなり、定額法での計算となるため、一定額の減価償却費で把握しやすいことが特徴です。
リース期間が1年以上、リース費用の総額が300万円以上の車に限ります。

300万円の車を4年リース契約した場合の減価償却費

【リース費用÷リースの契約月数×当期のリース月数 】

式:3,000,000÷(4年×12か月)×12か月=750,000

  • この場合、毎年750,000円が減価償却費として計上されることになります。
    リース契約は、初期費用を抑えられることもポイントです。

減価償却時の注意点

  • 中古車を事業用として購入した場合は、資産(車)の購入代金の経費処理後、耐用年数に応じて減価償却を行いますが、注意点があります。
    資産(車)の減価償却時に把握しておく点は、耐用年数だけではありません。
    その他の項目を理解しておくことで、より節税に繋がるでしょう。
  • ここからは、減価償却時に注意しておきたい3つのポイントを解説します。
  • 1.取得日

固定資産(=車)の取得日は「事業の用に供した日」と定められています。

「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいますので、例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでは事業の用に供したとはいえず、その機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。


  • これらのことから車の取得日は、名義登録した日付ではなく「納車後に初めて使った日」ということになります。
    納車されてすぐに使い始めた場合は、納車日を取得日と考えましょう。
  • また、減価償却は月単位で処理されます。
    すべてを経費として計上したいのであれば、事業年度の初月に事業車を購入することがおすすめです。
  • 2.再取得価額

  • 再取得価額とは、今使っている車と同一のモデル、同じ用途の車を再取得(=再購入)するときに必要とする費用です。
    再購入と言っても中古車は1台ものとなるため、全く同じ状態の車はありません。
    そのため「再取得」という言い方をします。
    再取得価額は新車価格の50%以上を超える金額になると、新車と同じ耐用年数になります。
  • 2.再取得価額
  • 例えば、上の画像を見ると、新車価格200万円の軽自動車を、150万円の中古で購入した場合、耐用年数は軽自動車の新車と同じ4年となります。
    この時の中古車は、新車価格200万円の50%(100万円)を超えていますね。
  • 中古車の購入金額が新車価格の50%の場合には、耐用年数に注意しましょう。
  • 3.取得価額に含まれる費用

  • 中古車の取得価額に含む、含まなくていい費用は、法律上定められています。
    一覧で見てみましょう。
  • ▼含まれる費用 ▼含まなくていい費用
    ・引取費用
    ・オプション
    ・車両本体価格



    ・自動車環境性能割
    ・自動車重量税
    ・自動車税
    ・自賠責保険料
    ・登録費用
    ・車庫証明費用
  • 基本的に車両に付随する費用は、取得価額に必ず含むということを覚えておきましょう。
  • 参考資料:国税庁/取得価額に含めないことができる付随費用

【節税対策】中古車の購入は何年落ちがおすすめか

【節税対策】中古車の購入は何年落ちがおすすめか
  • 個人で車を使うのであれば、多くの人は新車登録から経過年数が経ちすぎていない車を選びます。
    どの車にも「車検」が付きまとうため、新車登録より『3年後』『5年後』『7年後』が狙い目と言われています。

しかし、法人や事業主が中古車を購入するとなると、購入時期は状況によって様々です。
経過年数から耐用年数を導き出し、節税にもつながるため、車検ばかりに気を取られていてはいけません。
節税対策でポイントとなる中古車は【4年落ち】です。
この場合、耐用年数は2年と定められています。
先にご紹介した定率法を使うと、4年落ちの中古車の減価償却を行うと、1年間ですべての金額を償却できるのです。
利益が大きく見込める場合は、一度に計上できる4年落ちの中古車が狙い目です。

また、値落ちしにくい中古車を購入することもポイントです。
リセールバリューが高い車を選ぶことによって、節税対策にもなります。
このリセールバリューが高い車を年単位で購入・売却を繰り返すと節税効果がより高まるでしょう。

値落ちしにくいおすすめの車種を紹介

ここからは、経過年数が多くなっても比較的、資産価値が落ちにくい、リセールバリュー(売却するときの価値)が高いとされる車をご紹介しましょう。
今後、乗り換えを視野に入れて車を購入する人も、ぜひ参考にしてみてください。

おすすめ1:トヨタ/アルファード

おすすめ①:トヨタ/アルファード

ミニバンの中でもトップクラスのボディサイズや、高級感ある室内空間を持つアルファード。
セカンドシートはもちろん、サードシートでも快適にゆとりあるスペースが確保されています。
ファミリーカーとしても根強い人気がある1台です。

アルファードの残価率は新車登録より3年後が約80%、5年でも約70%ほど。(2024年8月現在)
決して安い車両価格ではありませんが、日常でも使いやすく手放すときに高値が付きやすい車を探している人におすすめです。

スペック情報

モデル S“Cパッケージ”
駆動方式 2WD(4WD)
メーカー希望小売価格 4,981,600円~
全長/全幅/全高 4,950/1,850/1,935 mm
ホイールベース 3,000 mm
総排気量 2.493 L
定員 7人
燃費消費率/WLTCモード 9.9(9.6)km/L
 
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▲画像引用・参考資料:アルファード

おすすめ2:トヨタ/ランドクルーザー

おすすめ②:トヨタ/ランドクルーザー

ランドクルーザーは、国産車を代表する高級SUVといっても過言ではありません。
新車のエントリグレードであっても、車両価格は510万円から。
オフロード性能は高く、どんな路面であっても走りぬく走破性が特徴です。

旧型モデルのランドクルーザー(200系)の残価率は経過年数3年で約90%、5年で約105%となっています。(2024年8月現在)
旧型モデルの新車を5年使用しても、売るときには購入時とほぼ同額の査定額が付くということになります。
現行モデルはまだ発売されて3年経っていないので、3年経過した時のリセールバリューは大きく期待が持てますね。

スペック情報

モデル ZX
駆動方式 4WD
メーカー希望小売価格 7,300,000円~
全長/全幅/全高 4,985/1,980/1,925 mm
ホイールベース 2,850 mm
総排気量 3.444 L
定員 7人
燃費消費率/WLTCモード 7.9 km/L
 
車の森問い合わせフォーム

▲画像引用・参考資料:ランドクルーザー

おすすめ3:スズキ/ジムニー

おすすめ③:スズキ/ジムニー

ジムニ―は、軽自動車でありながら本格派SUVの性能を持つ、超ロングセラーのモデルです。
ジムニスト=ジムニー愛好家がが多くいることも有名ですね。
軽自動車であることから扱いやすく、また維持費も抑えることができる点は高ポイントです。

ジムニ―の残価率は経過年数3年で95%前後、5年で80%の見込みがあります。(2024年8月現在)
ジムニ―もランドクルーザーと同じく、納期に数年かかってしまうこともあるため中古車であってもプレミアが付く可能性もあります。

スペック情報

モデル XC
駆動方式 4WD
メーカー希望小売価格 1,804,000円~
全長/全幅/全高 3,395/1,475/1,725 mm
ホイールベース 2,250 mm
総排気量 0.658 L
定員 4人
燃費消費率/WLTCモード 16.6 km/L

▲画像引用・参考資料:ジムニー

値落ちしにくい車の購入は新車? それとも中古車?

自動車を新たに購入するとなると、新車にするのか中古車にするのか、まず決めなくてはなりません。

ここからは新車・中古車を購入するにあたってのメリット・デメリットをそれぞれご紹介します。
また、事業で使う車の購入を検討している人は、減価償却の具体例も参考にしてみてください。

新車のメリット

新品であるからこその満足感

自分だけのためにつくられた車という、満足感を得られるのは新車の特権です。
また、自分が第一オーナーであるという点も新車ならではです。

メーカーオプションが付けれる

新車は、思い通りのオプションが選べます。
中古車や未使用車では、生産時に取り付けるようなオプションは選択できません。
後付けのオプションやアクセサリーの対応となってしまうため、カタログ通りにカスタムしたい場合には、新車がおすすめです!

新車のデメリット

納車までに日数がかかる

多くの場合、新車を購入する際は契約を交わしてから生産となります。
新車を購入するときは、納期に余裕をもって購入することがポイント。

今乗っている車の車検が近づいている等、納期に期限がある人は注意が必要です。
新車では納期が間に合わない人は、届出済未使用車も候補に入れてみましょう。

価格面では中古車に敵わない

予算に合わせて車を購入することも大切ですが、価格重視で購入する場合、新車は向いていません。

ディーラーでいくら値引きをしてもらったとはいえ、中古車に価格面で勝ることはないでしょう。

新車を購入した場合の減価償却の具体例

購入額200万円の軽自動車の新車を購入した場合の、定額法と定率法で見積もります。

定額法

2,000,000(購入費用)×0.250(定額法の償却率)=500,000

定額法で算出した金額は50万円。
つまり、新車の軽自動車は耐用年数4年のため、4年間で毎年50万円ずつ減価償却を処理するということになります。

定率法

▼1年目
2,000,000(未償却の残高)×0.5(定率法の償却率)=1,000,000
▼2年目
2,000,000-1,000,000=1,000,000
1,000,000×0.5=500,000

定率法では初年度が1番多くの費用を計上することとなり、年数が経過すればするほど減価償却費は少なくなります。
この場合、1年目は100万円、2年目は50万円が減価償却費となります。

中古車のメリット

価格は中古車最大のメリット

車両価格を少しでも抑えたい人は、中古車を検討しましょう。

しかし、安すぎる車を選んでしまわないよう注意が必要です。
安い車には「安い理由」があることを頭に入れておいてください。
購入後にすぐ故障や交換部品の費用が必要となっては、せっかく安く購入できたのに意味がありません。

値段を重視して中古車を購入する場合、ネット等で相場を把握してからお店へ行くことがおすすめです。

納車までの日数が短い

中古車はお店の中にある在庫の中から車を選ぶことになるので、新車のような長い待ち時間は必要としません。
スムーズに手続きが済ませれば早くて1か月、メンテナンスに時間がかかったとしても2~3か月あれば納車できるでしょう。

選択肢が豊富

新車では購入できないハイグレードであったとしても、中古車では予算内に収まることもあるでしょう。

また、新車では購入できない、生産が終わっているモデルを中古車では購入できます。
中古車は一度市場に出回った車ですから、新車よりもはるかに多くのラインナップがあります。

中古車のデメリット

在庫が無ければ購入できない

新車と異なり、中古車はすでにつくられた車であるため、在庫がない状態では購入することはできません。

ある在庫の中から選ぶこととなるので、今日在庫があっても明日には売却済みになっていることも。
目星の車を見つけたら他の人にとられないよう、速やかに購入の手続きを行うことがおすすめです。

車の状態にバラつきがある

中古車はすべて一台ものです。
同じ状態の車は一つとなく、走行距離や年式、エンジンの状態等、統一性はありません。

ですので、中古車を購入するときは見た目で判断せず【中身】を確認することがポイント。
エンジンの異音は無いか、内装の感じはどうか等、購入前にはチェックしておきましょう。

中古車を購入した場合の減価償却の具体例

先にも述べましたように、中古車の場合は新車のように、一律で耐用年数は設定されていません。
中古車の減価償却費を求めるには、まずその車の耐用年数を調べる必要があります。

購入費用は170万円として計算します。

耐用年数を超えている軽自動車

48か月(法定耐用年数:4年)×0.2=9.6か月

中古車の最低耐用年数は2年と決まりがあります。
そのため、法定耐用年数4年を超えている軽自動車の耐用年数は2年となります。

耐用年数を把握した後、新車と同じく定額法・定率法にあてはめて算出します。

▼定額法

▼定率法

1,700,000×0.5
=850,000

・1年目
1,700,000×1.0=1,700,000

耐用年数が2年の償却率は「0.5」となり、定額法では2年間で毎年85万円を経費として処理できます。
一方の定率法は、償却率は「1.0」となるため、1年間ですべての費用を経費として処理することができます。

新車登録より1年3か月経過した軽自動車

(法定耐用年数-経過年数)+(経過年数×0.2)
=(48-15)+(15×0.2)
=33+3
=36か月

この車の耐用年数は36か月、つまり3年ということになります。

▼定額法

▼定率法

1,700,000×0.334
=567,800

・1年目
1,700,000×0.667=1,133,900
・2年目
1,700,000-1,133,900=566,100
566,100×0.667=377,588・・・

定額法では、耐用年数3年の償却率は「0.334」となり、定率法は「0.667」となります。
定率法は、一定の保証率の価値に満たなくなれば、残りの耐用年数で残額は均等にされます。

参考資料:減価償却資産の償却率等表

お得に自動車が手に入る届出済未使用車とは?

届出済未使用車とは、新車登録されているけれど誰も使用していない、未使用の状態の軽自動車を指します。
ディーラーや自動車販売店は、自社の目標達成のために自社名義で新車登録を行います。
目標達成をすると、在庫を抱えたくないディーラーは一度名義が付いているため新車よりも安い価格で販売します。
こうして届出済未使用車が誕生します。

しかし、届出済未使用車はメリットばかりではなく、デメリットもあります。
購入後に後悔が無いよう、それぞれご紹介します。

届出済未使用車のメリット

新品同様なのに低価格

中古車には抵抗がある人や、新車では予算オーバーしてしまう人におすすめなのが届出済未使用車です。

登録月は新車のように最新でない場合もありますが、誰も使用していない状態なのに新車よりも安い価格で提供されています。
内装には、新車特有の「匂い」を感じることも。

早く納車できる!

中古車と同じように届出済未使用車も、在庫の中から車を選びます。
ですので、書類の手続き→納車手続きとスムーズにいけば、軽の森では最短3日で納車が可能となります。

納期に期限がある人は、届出済未使用車で自分の好きな車を探してみましょう。

届出済未使用車のデメリット

メーカーオプションは不可

中古車と同じく、届出済未使用車はメーカーオプションの選択はできません。
こちらも後付けオプションの対応となってしまうため、メーカーオプションにこだわる人は、新車の購入がおすすめです。

在庫が無いと購入できない

  • 届出済未使用車は、一からつくられる車ではありません。
    ですので、在庫がお店に無いと購入はできません。
  • こちらも中古車と同様、購入前にはネットや電話問い合わせで、在庫検索をしてからお店に行くことがおすすめです。

     

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値落ちしにくい車をお探しの方は軽の森へご相談ください!

中古車の耐用年数を求めるには、法定耐用年数(普通車は6年、軽自動車は4年)を含む計算式となります。
中古車は、経過年数によって計算方法が異なるということがわかりましたね。

耐用年数を把握したうえで、減価償却を行います。
これは、法人・個人事業主が車にかかわる費用を経費で計上するために必要となり、減価償却費が大きければ大きいほど、税金の節約になるとされています。

経過年数が経っても価値が下がりにくい車をお探しの場合は、軽自動車は軽の森へ、乗用車は車の森へお問い合わせください。

 

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出典

国税庁

トヨタ/アルファード

トヨタ/ランドクルーザー

スズキ/ジムニー

この記事を書いた人
営業
森田龍太朗
Ryutaro Morita
ヨシダオートサービスに入社して7年目。整備士を経て現在は営業や仕入れの業務をしています。 ブログ記事を通して自動車販売店独自の目線でお客様にお得でタメになる情報をお届けしていきます。 資格としては自動車整備学校にて二級自動車整備士を取得しております。