車を運転するのに必要な運転免許証。
この運転免許証を無くしてしまい、携帯せずに車を運転してしまうと「運転免許証不携帯」の違反となってしまいます。
また運転免許証には大切な個人情報が記載されているので、盗難に遭ってしまった場合、第三者に悪用されてしまう恐れがあります。
今回は、運転免許証を紛失してしまった際の対処の手順や再発行の手続き方法、紛失時によくある質問についても回答していきたいと思います。
免許証を紛失したときにやるべきおこととは?
運転免許証は運転するときは当然ながら、身分証明書としても非常に大切なものです。
もしこれを紛失し、第三者に悪用されてしまうと、銀行口座の開設や消費者金融から借り入れされるなどのリスクが生じます。
そうならないためにも、運転免許証を紛失したときには素早く適切な対処が必要となります。
ここでは順を追って対処法の手順をご紹介します。
1.早急に警察に遺失物届けを提出する
運転免許証を紛失してしまったら、まずは近くの交番か警察署へ行き遺失物届けを提出してください。
遺失物届を警察に提出しておくのは、免許証を悪用された場合に、それが不正利用であると証明しやすくなるからです。
また、遺失届を提出しておくと、もし紛失物が見つかった場合に警察から連絡がもらえます。
遺失物届けの書類には、主に下記の情報を記載します。
一部地域では、インターネットから遺失物届の提出(電子申請)が可能です。
インターネット検索で「自分が住んでいる都道府県 遺失物届 ネット申請」と、紛失した場所の都道府県名を入れて検索し、警察署が電子申請に対応しているか確認してみて下さい。
また警視庁の公式サイトでは、各都道府県警察の遺失物を公開しています。運転免許証だけでなくいろいろな遺失物を検索できるので重宝します。
2.信用情報機関に連絡する
運転免許証を紛失したという事は、免許証を入れていた財布ごと紛失してしまった場合が多いですよね。
財布にはクレジットカード類も入っており、ますます第三者に悪用されないか心配になることと思います。
そこで、信用情報機関の「本人申告制度」も利用しましょう。
信用情報機関というのはクレジットカード会社などの与信業者から、信用情報を管理・収集している機関です。
この信用情報機関に登録・盗難の事実を本人から申告し、悪用されることを防止するのが「本人申告制度」です。(登録は任意です)
下記の信用情報機関へ本人申告をしましょう。
信用情報機関 | 連絡先 |
手続方法・手数料 |
株式会社CIC (クレジット・信販系) |
0570-666-414 |
郵送・インターネット 手数料 1,000円 |
㈱日本信用情報機構 JICC(消費者金融系) |
0570-055-955 |
郵送・スマホアプリ 手数料 1,000円 |
一般社団法人 全国銀行協会 |
0120-540-558 |
郵送:返送用切手代404円同封 |
必要書類や送付先については下記リンクよりご確認ください。信用情報機関によっては郵送以外に、ウェブで手続きができるケースもあるのでチェックしてみましょう。
3.免許証の再発行手続きを行う
紛失した免許証が見つからない場合は、免許証を再発行する手続きを行いましょう。
遺失物を探すことができる期間、警察で保管される期間は3カ月と決まっています。この期間内に紛失した免許証が見つからない場合は再発行の手続きをしましょう。
3カ月経っていない場合でも免許証がないとクルマを運転することができません。クルマを運転する必要がある人は、警察への遺失届の提出、信用情報機関への申告が終わったら速やかに再発行の手続きをしましょう。
免許証の再発行(再交付)手続きについて
ではここで、運転免許証を再発行する手続きについてご紹介します。(参考:警視庁)
免許証の再発行手続きの流れ
免許証の再発行手続きの窓口と受付日時
免許証の再発行ができるところは、主に住民票のある警察署と運転免許試験場、交通安全協会です。
手続きが可能な日はどちらも月曜~金曜日の平日です。土日祝や大型連休、年末年始等は再発行手続きができません。
免許センターでも再発行を行っているところがありますが、地域によって違いますので事前に調べてから足を運びましょう。
警察署においては、すべての警察署で再発行手続きを行っているわけではありません。警察署で手続きをと考えているならば、最寄りの警察署が手続きに対応しているか否かネット等で確認してみましょう。
運転免許証の再発行手続きが可能な試験場の一例
都道府県 | 手続き場所 | 対応時間 |
東京都 | 8:30~16:00 | |
大阪府 |
8:45~12:00 12:45~14:30 |
|
愛知県 |
8:45~12:00 12:45~15:00 |
|
免許証の再発行手続きに必要なもの
運転免許証の再発行手続きには、下記のものが必要となります。
必要なもの | |
運転免許証 再交付申請書 |
窓口に用紙あり |
運転免許証 紛失・盗難てん末書 |
窓口に用紙あり |
申請用写真1枚 |
縦3.0㎝×横2.4㎝、6カ月以内に撮影 無帽(宗教上、医療上の理由がある場合を除く)・正面・上三分身・無背景のもの 当日現地にて撮影可能な場合もあり |
身分を証明できるもの |
≪いずれか1つ≫ ・パスポート ・マイナンバーカード(通知カード不可) ・住民基本台帳カード ≪以下のものは2つ以上必要≫ ・健康保険証 ・年金手帳 ・住民票 ・クレジットカード ・預金通帳またはキャッシュカード ・納税通知書 ・公共料金領収書 |
暗証番号 | 4ケタの暗証番号を2組設定 |
印鑑 | 認印 |
再交付手数料 | 2,250円 |
外国籍の方は在留資格を証明する書類[在留カード、住民票(個人番号が記載されていないものでコピーは不可)、特別永住者証明書、]が必要になります。
申請用写真は持ち込み希望の場合は持参する必要があり、当日会場に設置されている写真機で撮影できる場合もあります。
また自治体によって必要書類に細かな違いがありますので、ホームページ等で事前に確認しておきましょう。
免許証の再発行までにかかる時間
免許証が再発行されるまでにかかる時間は、警察署と運転免許試験場とで異なります。
手続き場所 | 発行されるまでの時間 |
警察署 |
後日発行 所要日数:2~3週間 |
運転免許試験場 |
即日発行 所要時間:1~2時間程度 |
警察署では後日発行になるため、手続きしたその日に免許証を持って帰ることができません。
再度足を運ぶ必要があるので、すぐに手元に免許証が欲しい方は運転免許試験場で再発行手続きをすることをおすすめします。
免許の再交付は代理人申請ができないので注意!
警察署や運転免許試験会場などは窓口の受付時間が限られているため、時間が合わずに家族に代わりに行ってもらおうかと考える方もいるでしょう。
しかし運転免許証の再交付は住所変更などとは異なり、代理人申請ができません。必ず本人が出向き、手続きを行う必要があります。
紛失以外に再発行が必要な場合もある
運転免許証は紛失以外にも下記の理由により再発行が必要な場合があります。
運転免許証は同じものを何年も使用するため、汚れや破損により必要事項が見えなくなってしまう場合もあります。
そういった場合には必ず再発行の手続きをとり、新しいものに変えましょう。
また臓器提供の意思表示を変更したい場合や、免許証に写っている写真と現在の自分とがあまりに違う場合、ただ写真を変更したい場合にも、免許証の再発行が可能です。
免許証の紛失に関するよくある質問
ここで免許証の紛失に関してよくある質問についてお答えします。
免許証を紛失したまま運転するとどうなる?
免許証を紛失したまま運転すると、「運転免許証不携帯」という違反で警察に取り締まりを受けることになります。
道路交通法第95条第1項で「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない」とその義務が規定されています。
まず警察官は運転免許証不携帯者から氏名と住所を聞き取り、警察無線で運転免許証を取得しているかどうかを確認します。確認の結果、免許を取得していることが判明すると、警察官は交通違反告知書(俗に言う「青切符」)にサインするよう指示します。このサインが違反行為を認めたというしるしになります。
では「運転免許証不携帯」であることが発覚した場合、罰金や減点などはどうなるのでしょうか?
反則金 | 3,000円 |
違反点数 | なし |
反則金として3,000円を支払えば罰金を課せられることはありません。
なお交通違反の減点もありませんので、例えばゴールド免許を持っている場合、他に違反がなければ次回の運転免許更新でゴールド免許は維持されます。
捕まった後の運転はどうなる?
「運転免許証不携帯」で警察官に捕まった場合、警察官の裁量にもよりますが大抵はそのまま車を運転させてくれることが多いようです。
その場で車を置いて公共交通機関で家に帰ってください。。。などと厳しいことは言われないのがほとんどですが、絶対とは言えません。
本来は運転免許証を持たずに運転してはいけませんので、紛失したことに気がついている場合は車の運転は絶対にやめましょう。
運転免許証のコピーやスマホの写真で代用できる?
運転免許証のコピーやスマホの写真で代用することはできません。
運転免許証そのものを携帯していなければ「運転免許証不携帯」となります。
運転免許証不携帯と無免許運転の違い
免許証を持っていないという意味では同じ「運転免許証不携帯」と「無免許運転」ですが、この2つは全く違うものです。
運転免許証不携帯 | 運転免許は取得しているが携帯せずに運転した |
無免許運転 | 運転免許を取得していない状態で運転した |
無免許運転は、刑事罰「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と行政処分「違反点数25点」となり、運転免許証不携帯とは比べものにならないくらい厳しく罰せられ、前科として記録が残ります。
最初から運転免許を取得していない状態での運転はもちろん「無免許運転」ですが、うっかり免許証の更新を忘れていて有効期限が切れている場合も「無免許運転」となりますので注意しましょう!
免許証の再発行のデメリットはある?
運転免許証の再発行におけるデメリットは特にありません。
強いて言うならば、手続きに費用と時間がかかること、免許証番号が変わることぐらいです。
免許証番号の末尾の数字は免許証の再発行回数を表しています。紛失・盗難による再発行があった場合にカウントが増えていきますが、破損や汚れ等での再発行では数字は変わりません。
免許証を悪用されるとどうなる?
運転免許証には、本名、生年月日、住所などの大切な個人情報が書き込まれており、身分証明書としてオールマイティに使えます。
もし運転免許証を紛失し、悪い人の手に渡り悪用されてしまったらどうなるのでしょうか。
リスク1 お金の借り入れやクレジットカードの発行
運転免許証を手にした悪い人がまず考えるのは”お金”です。
運転免許証は身分証明書ですから、消費者金融やヤミ金など、自分の知らないところでお金を借りられてしまうリスクがあります。
大手の消費者金融などは顔認証も行い確認するので可能性は低いと言えますが、ヤミ金や大手ではない金融会社だと運転免許証さえあれば借り入れが出来てしまう場合があるのです。
不正な借り入れに気づくのはたいていは請求書が届いたときです。
運転免許証があればクレジットカードの偽造発行もできてしまいます。申し込みから審査期間を経て発行となるクレジット会社が多いですが、なかには即日発行可能なカードもあります。
偽造発行したカードで高額な商品を購入し、その商品を質屋やブランド買取ショップに転売してすぐにお金にしてしまうのです。
リスク2 銀行口座の開設
運転免許証を使い第三者によって勝手に銀行口座を開設されてしまうリスクがあります。
こうして作られた預金口座は、振り込め詐欺や架空請求の口座として犯罪に使われることが多いのです。そこで怖いのが、悪用されて作られた口座でも警察沙汰にまで発展した場合、今後本人名義で口座を開設することができなくなるかもしれない、という事実です。
もし複数の銀行で勝手に口座を開設されていた場合、今後運が悪ければどこへ行っても口座を作ることができなくなってしまうのです。
銀行口座は売買できる?!
銀行口座はマネーロンダリングや振り込め詐欺などの犯罪に利用できるため、ブラックマーケットで需要があります。ダイレクトメールやSNSで手軽に高収入を謳い、口座売買をもちかけるのはよくある手口です。銀行口座売買は売った側も罪に問われます。怪しい売買には応じないように注意しましょう。
リスク3 携帯電話の契約
携帯電話を勝手に契約されてしまう、というリスクもあります。
銀行口座を開設できるのならば、銀行よりもチェックが甘い携帯電話の販売店だって免許証があれば騙せてしまうということです。
免許証の顔写真を確認したらバレてしまうのでは?と思うかもしれませんが、似た人を用意したり免許証の写真を偽造したら、店員さんも気づかず契約を進めてしまうでしょう。
こういった場合心配なのは、被害者は勝手に契約された本人ではなく、携帯電話会社が被害者とみなされるケース。こうなった場合本人が被害届を出せない、なんて事例もあるようです。
リスク4 ブラックマーケットに流れる
犯罪をはたらく悪い人たちには組織があります。運転免許証の情報は組織を通じて裏社会のブラックマーケットや闇サイトに流れていく可能性もあります。
運転免許証の情報を利用し、偽のネットショップを開設され犯罪の片棒を担がされた。。。なんて事例もあります。
自分の知らないところで犯罪者の仲間入りをはたしてしまうなんて恐ろしいことです。
リスク5 いたずらやストーカー
運転免許証には顔写真と住所が載っています。それをいたずら目的で使用されるリスクもあります。
事例
-
- ビデオ会員になり延滞金を増やされる
- 出前をたくさん頼まれる
- ネットやSNSに情報をさらされる
- 顔写真からストーカー行為を受ける
このようなことをされたら精神的に参ってしまいますよね。
特に怖いのは女性に限ったことではありませんが、ストーカー被害に遭ってしまうことです。運転免許証には顔写真が載っていますので、好みだったりするとストーカー行為を行ったりする輩も現れる可能性があります。もちろん運転免許証には住所も記載されているため、恐ろしいことにストーカー行為をすることも簡単なのです。
ICチップ内蔵の免許証なら悪用を防げる!? |
2007年から、偽造免許証による犯罪抑止やプライバシー保護の観点から、ICカード運転免許証が導入されました。
ICカード運転免許証には、顔写真、氏名、生年月日、本籍、免許証交付年月日、有効期間の末日、免許の種類、免許証番号が電磁的に記載されている、容量8KBのICチップが内蔵されています。このICカード化の結果、免許証上に本籍の表記はされなくなりました。
ICチップ内蔵免許証導入の大きな理由は偽造防止のためです。ICチップ内蔵免許証の偽造となると、ICチップの偽造も必要となるため偽造が難しくなります。
とはいえ運転免許証に本名、生年月日、住所といった個人情報が表記されていることに変わりはないため、悪用されるリスクはICチップ内蔵の免許証だからといって減るわけではないことは知っておきましょう。
更新期間に紛失した場合にも再発行が必要?
運転免許証の更新期間は、免許証の有効期間満了日である誕生日の前後1カ月(計2カ月間)です。
この更新期間中に運転免許証を紛失した場合は、更新手続きと再発行手続きを同時に行うことができます。
少しでも手間を省くためには、同日に手続きすることをお勧めします。
免許証の更新時期に送付される更新連絡ハガキに記載された内容に従い、下記の書類を持って運転免許試験場か警察署の窓口へ行きましょう。
必要書類 | |
更新連絡ハガキ | 満了日の30~40日前に自宅へ届く |
氏名、生年月日、住所が確認できる書類 |
・住民票の写し(コピー不可、個人番号が記載されていないもの) ・保険証 ・マイナンバーカード ・学生証 ・在留カード など |
申請用写真1枚 |
・サイズ(縦3.0㎝×2.4㎝) ・6カ月以内に撮影したもの ※免許証用に写真は別途撮影 |
免許の失効にはご注意を!
免許の更新手続きを有効期限までに行わなかった場合、免許証の有効期限が切れ「免許失効」となります。
失効した場合でも速やかに更新手続きを行えば再度免許証は交付されます。
ただし免許の有効期限が切れてからの経過期間や失効理由によって、手続きのしかたが異なります。
やむを得ない理由がある場合 |
やむを得ない理由とは、病気やケガで入院していた、海外出張や何らかの理由により身柄が拘束されていたなどです。
【免許失効後6カ月以内の場合】
やむを得ない理由があり運転免許の有効期限が過ぎた日から6カ月以内の失効手続きは、適性試験のみで、学科試験と技能試験が免除されます。
ただし入院を示す診断書や、海外出張を証明するパスポートなど事情に応じた書類の提出を求められます。
入出国の時に自動化ゲートを利用した場合など、パスポートにスタンプが押印されないことがあるため、このような時は入国管理局発行の出入国記録が必要になります。
【免許失効後6カ月を超えて3年以内の場合】
やむを得ない理由で更新手続きが出来ず、6カ月を超えて3年以内の場合は、やむを得ない理由が終わった(退院、帰国など)1カ月以内に限り、学科試験と技能試験が免除されます。ただし、失効日前にやむを得ない理由が発生していることが条件です。
この場合にもやむを得ない理由及び期間を証明する、パスポートや診断書、在監証明などが必要です。
【免許失効3年以上の場合】
やむを得ない理由で更新手続きが出来ず3年以上が経った場合は、救済措置がないので免許を再取得するしかありません。
やむを得ない理由がない場合 |
仕事が忙しかったり、うっかりして免許更新を忘れていた場合等は、やむを得ない理由に該当しません。
【免許失効後6カ月以内の場合】
やむを得ない理由がない場合、免許の有効期限を過ぎた日から6カ月以内であれば、適性検査と所定の講習を受ければ運転免許証が交付されます。
【免許失効後6カ月を超えて1年以内の場合】
やむを得ない理由がなく、免許失効した日から6カ月を超えて1年以内の場合は、取得していた免許の種類に応じて、普通仮免許、準中型仮免許、中型仮免許、大型仮免許を取得できます。
それぞれ仮免許の学科試験と技能試験は免除されます。交付されるのは仮免許証であって、運転免許証ではありません。
仮免許取得後、路上教習時間5日間(2時間×5日 計10時間)が必要で、その後、本免許証の学科試験、技能試験、適性検査、取得時講習を受けて再取得となります。
【免許失効後1年を超えた場合】
やむを得ない理由がなく、免許失効日から1年を超えてしまうと、再取得のために自動車教習所に通うか、一発試験を受験し再度運転免許試験に合格しなければなりません。
要するに試験の免除はなく、免許を最初から取り直すことになり、教習所の費用や試験費用などがかかることになります。
紛失した免許証が再発行手続きの後に見つかった場合はどうする?
再発行手続きを行った後で紛失した免許証がひょっこり出てきた場合、免許証が2つあることになってしまいます。
この場合は古い免許証を運転免許試験場または警察署に返納してください。このとき新しく発行したほうの免許証を間違えて返納しないよう注意してください。
免許証番号の末尾の数字は、免許証を紛失した回数です。最初は「0」となっており、紛失するごとに「1」、「2」、「3」。。。と数字が増えていきます。
返納する際は、返納する運転免許証番号の末尾が若い数字であることを確認すると安心です。
まとめ
運転免許証を紛失した時はパニックになってしまいますが、まずは落ち着いて紛失した可能性のある場所へ連絡して、落とし物として届けられていないか確認しましょう。
見つからない場合は、警察署や交番に遺失物届を提出し、万一のことを考えて信用情報機関にも免許証紛失の申告をするとより安心です。
そして早急に自分の住所を管轄する運転免許試験場や警察署などで再発行手続きをしましょう。
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