豆知識 2024年8月6日

【完全ガイド】軽自動車のナンバー変更!手続き方法や費用、必要書類などを徹底解説

軽自動車のナンバー変更は、管轄の運輸支局が変わる引っ越しやナンバープレートのない車を購入するときなどに行う必要があります。
しかし、どのように手続きしたらよいのか複雑で分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、軽自動車のナンバー変更について、必要な情報をすべて網羅してご紹介します。
手順、費用、必要な書類とともに注意点などを詳しく解説しているので、ぜひご参考にしてください。

軽自動車のナンバー変更が必要になる主なケース

軽自動車のナンバー変更が必要になるケースは、主にナンバープレートが既に無い状態(車検が切れている状態)の車を購入するときや、引っ越しや車の購入などで、現在ついているナンバープレートの管轄外の地域に住所が変わるときが挙げられます。

自動車販売店を通す場合には基本的に販売店側が代行手続きを行ってくれますが、引っ越しや個人の間で車を譲り受けるなどした場合には自分自身で変更を行う必要があることを覚えておきましょう。

また、軽自動車を購入しても車検証情報を変更するだけでプレートは変えなくていい場合もあります。
どのようなケースで変更の必要があるのか詳しく見ていきましょう。

3.管轄する運輸支局が変わる場合

管轄する運輸支局が変わる場合

ナンバープレートには地域名が書かれていますが、これは車庫証明の使用の本拠の位置によって異なります。
管轄地域が変わる場所へ引っ越しをした時には、車検証の住所変更と同時にナンバー変更が必要です。

中にはご当地ナンバーや図柄入りのプレートを用意されている地域もあり、デザインなども様々ですが、管轄している地域は軽自動車検査協会や、自動車検査登録事務所によって定められているので自分の好きな地域にすることはできません。

軽の森のある大阪府でも、豊中市や吹田市等を管轄する「大阪運輸支局」、大阪市全域を管轄する「なにわ自動車検査登録事務所」・堺市や富田林市を管轄する「和泉自動車検査登録事務所」と管轄する地域は3つに分けられています。
住所が異なる場合など、ナンバー変更の可能性がある場合には一度どこの運輸支局になるのか調べておくと安心です。国土交通省のサイト(全国運輸支局等のご案内)で確認することができるので、活用しましょう。

2.ナンバープレートがない車を購入する場合

ナンバープレートがない車を購入する場合

中古車販売店には車検の残っている車両と車検が切れた状態の車両があります。
車検が残っている車両に関しては「名義変更」という手続きになり、販売店とご自宅の住所が同一の管轄地域であった場合には所有者の情報だけを変更するだけで、必ずしもナンバープレートの変更が必要というわけではありません。
しかし車検が残っていても、前のユーザーが車両の売却時にナンバーを返却している場合もあるのでよく確認しておきましょう。

一方で、車検が既に切れているナンバープレートがついていない車両には「新規登録」といった手続きが必要になります。
ナンバープレートが無いと公道を走ることができず、無い状態で走ってしまうと車検が通っていない車で道路を走っていることになるため、道路交通法の違反となり罰せられてしまうため注意しましょう。
中古車販売店で中古車を購入した場合は、基本的に販売店が行ってくれるので手続きの心配は要りませんが、他人から譲り受けた場合などは自分自身で行う必要があるため忘れないよう気を付けておきたいポイントです。

3.ナンバープレートの破損・紛失した場合

ナンバープレートが事故等で破損してしまった場合、ナンバープレートの変更手続きをしなくてはなりません。
番号が読み取れる状態であれば問題ありませんが、万が一ペイントが擦れて剥げたり曲がったりして文字の判別がつかない場合は、ナンバープレートの再交付手続きが必要です。
返納するナンバープレートがあれば、今まで使っていた番号と同じナンバープレートを交付できます。

しかし、ナンバープレートを紛失した、窃盗に合った等、ナンバープレートを返納できる状態にない時は、まず初めに警察署へ遺失届(盗難届)を提出しないといけません。
届出が受理されると、警察署で証明書が発行されるため、その証明書を持って軽自検査協会で手続きを行います。
この場合に発行されるナンバープレートは、以前の番号とは違う番号になります。

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軽自動車のナンバー変更の手順

ナンバー変更の手順
  1. 書類を準備する
  2. 軽自動車検査協会に行く
  3. 必要書類の提出・車検証の交付
  4. 軽自動車検査協会内の税事務所にて変更内容を申請する
  5. ナンバープレート返却
  6. 新ナンバープレート取得・取り付け

軽自動車のナンバー変更を行うには、軽自動車検査協会事務所・支所にて、書類を全て揃えて申請する必要があります。

内容としてはそこまで複雑なものではありませんが、普段見慣れない書類に週末は対応していないということもあり、ご自身で行うのではなく、販売店に代行を依頼される方も多くいらっしゃいます。

しかし代行を依頼すると、代行手数料がかかってきてしまうため少しでも車の購入費用を抑えたいとお考えの方には、セルフで行うことに挑戦してみるのもおすすめです。

ナンバー変更の手順や必要書類などについて解説していきます。

手続きする場所

手続きする場所

ナンバー変更を行うには、お住まいの地域を管轄する軽自動車検査協会事務所(普通車の場合は運輸支局)に行き申請を行う必要があります。

申請当日に新しいナンバープレートを発行してもらえるので、古いナンバープレートをつけた状態の車で軽自動車検査協会事務所まで行き、その場でプレートを外して申請。
帰るときには新しいナンバープレートを付けて走ることができます。

ナンバープレートは素手で外すことはできないので、工具類を持参していくと安心です。

全国の事務所・支所は軽自動車検査協会サイトにて調べることができるので、ご自身のお住まいの地域を管轄する事務所がどこにあるのか、確認しておくといいでしょう。

かかる費用

かかる費用

ナンバー変更にかかる費用の内訳は、ナンバープレート代や照明器具代、手続きをおこなう上での手数料などが含まれます。どれも高額ではないものの、それぞれに少しづつ費用が発生するためトータルでは5000円程度見ておきましょう。

さらに希望ナンバーや、図柄入りプレートを希望する場合には5000円程度の上乗せがあります。

またナンバープレートの費用は各自治体によって異なり、軽自動車と普通車でも金額に違いがあるので事前に調べておくと安心です。

販売者に委託する場合

販売者に委託する場合

手続きを行うには、軽自動車検査協会事務所に行かなくてはいけませんが、この軽自動車検査協会事務所の窓口があいているのが平日の日中に限定されています。

そのためお仕事の都合がつかない方や、手続きが難しく感じる方には販売者に代行を依頼するのもおすすめの手段です。

代行手数料は別に発生してしまいますが、面倒な書類の準備なども販売店が行ってくれ、手続きに慣れているのでスムーズに車の売買が進むでしょう。

この場合のも先述した申請依頼書が必要になります。販売店にもよりますが代行費用の相場はおおよそ1万~3万円程度。決して安くはないので、確認してから代行を依頼するか検討してもいいですね。

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軽自動車のナンバー変更に必要な書類

必要な書類

インターネットで事前にダウンロード・印刷して記入しておくと当日スムーズに手続きが行えます。

また引っ越しや売買など、車検証の住所や名義に変更がある場合には、住民票または印鑑証明書が必要になるので気を付けましょう。

絶対必要なもの、ケースバイケースで必要なものをそれぞれご紹介します。

必須なもの

自動車検査証(車検証)

自動車検査証(車検証)

画像引用:軽自動車検査協会

車検証は、すべての自動車1台につき1枚来つくられている書類です。
グローブボックスやラゲージボックスに保管されていることが多いです。

手続きには原本が必要です。
控えでは対応できませんので、注意しましょう。

ナンバープレート(車両番号標)

ナンバープレートを変更する際、基本的に変更するナンバープレートは軽自動車検査協会に返納しなければなりません。
紛失や盗難に遭ったときは、警察署へ届出を済ませ、ナンバープレートを返納できないという証明書を代わりに検査協会へ提出します。

自動車検査証記入申請書:軽第3号様式

画像引用:軽自動車検査協会

車検証を見ながら、鉛筆で記入します。
軽自動車検査協会にも用紙の用意はありますが、事前にダウンロードして記入後、持参することも可能です。

用紙ダウンロード

軽第3号様式
軽第3号様式の記入例

軽自動車税申告書 

軽自動車税申告書 

画像引用:総務省(第33号4-2様式)

車検証を見ながら、ボールペンで記入します。
軽自動車検査協会内にある自動車税事務所にもこの用紙はありますが、事前に記入して持って行くとよりスムーズに手続きが行えるでしょう。

用紙ダウンロード

総務省(第33号4-2様式)

状況により必要になるもの

住民票

住所変更の手続きを行うのであれば、住民票(有効期限3か月以内)が必要です。
住民票は控えでも可能です。

希望番号の予約済証

希望番号を申請・入金した後に希望番号予約済証が発行されます。

この希望番号予約済証には期限があり、入金後約3日後(検査協会によって異なる場合有)にナンバープレートの交付が可能となります。
そのため、「今日」希望番号申請したから「今日」ナンバープレートが交付されるというわけではありません。
ネットでも申請・支払い可能ですので、わざわざ希望番号のためだけに出向く必要はありません。

また、希望番号には「抽選番号」が設けられています。
毎週月曜日に抽選発表され、当選→支払い→ナンバープレート発行というながれになります。

希望番号予約証は、交付可能日に「期限」があるということを把握しておきましょう。

希望番号申込について

予約センター一覧

字光式車両番号指示願

画像引用:軽自動車検査協会

「字光式ナンバープレート」とも呼ばれるナンバープレートは、文字・数字自体が光ります。

通常のナンバープレートは夜になるとプレート周辺に設置しているライトがナンバープレートを照らしますが、ナンバープレート自体が光ることはありません。

字光式ナンバープレートも希望番号と同様、申請→支払い→ナンバープレートという流れになり、費用は希望番号よりも高くなります。
字光式ナンバープレートの手続を行うには、上記画像の指示願を提出しなければなりません。

用紙ダウンロード

字光式車両番号指示願

事業用自動車等連絡書

事業用自動車等連絡書 

画像引用:国土交通省/近畿運輸局

軽自動車を使い「人」や「荷物」を有償で運ぶには、「黒ナンバー」と言われる事業用自動車の手続きを行います。
軽自動車であっても、運輸支局へ連絡書を記入後提出しなければなりません。
その後、管轄の軽自動車検査協会でプレート変更の手続きを行います。

用紙ダウンロード

事業用自動車等連絡書

申請依頼書 

画像引用:軽自動車検査協会

本人で手続きを行わない、代理人に依頼する場合は「申請依頼書」を用意しましょう。

用紙ダウンロード

申請依頼書

車両番号標未処分理由書

ナンバープレートを紛失や盗難が理由で返納できない場合、この用紙が必要です。

盗難の場合は警察署へ届出を行い、手続きが済むと受理番号が発行されます、
その受理番号を理由書に記載しなければなりません。

用紙ダウンロード

車両番号標未処分理由書

軽自動車の希望ナンバーを取得する方法は?

軽自動車の希望ナンバーを取得する方法をまとめました。必要な書類は申請場所は先述したナンバー変更の手順とほとんど同じと言えるでしょう。

希望ナンバーを取得する場合には、即日交付でないことや、希望番号の予約が必要になることを覚えておきましょう。

オンラインの希望番号申込サービスに申請

オンラインの希望番号申込サービスに申請

希望ナンバーを申請する場合には必ず「希望番号の予約済証」という書類が必要になります。
軽自動車検査協会の窓口でも申請は可能ですが、インターネット環境があればオンラインでの申し込みも可能です。

サイトから手順にそって申請を行います。このとき、ご自身の個人情報や車両の情報を入力する必要があるので、情報が確認できる書類を手元に用意して、時間にゆとりのあるタイミングで行うことが好ましいでしょう。

希望のナンバーの交付期間やかかる費用

希望のナンバーの交付期間やかかる費用

希望ナンバーの場合は、制作に期間を要することから即日での取得はできません。希望ナンバーの予約をしてから交付されるまでの期間は土日祝日を除き予約から4~5日程度と言われています。
なお各自治体によっても取得にかかる日数が異なるため、交付可能日を確認しておくようにしましょう。

また希望ナンバーを取得しない場合のナンバープレート代は1,700円程度でしたが、希望ナンバーを取得する場合には割高となっており、ペイント式か字光式、普通車か軽自動車かによっても料金が異なるので事前に調べておくと安心です。

近畿圏内の希望ナンバーの費用は以下の通りです。

  ペイント式(円) 字光式(円)
普通車 軽自動車 普通車 軽自動車
大阪府 4,150 4,270 5,360 6,700
兵庫県 4,150 4,270 5,360 6,800
京都府 4,150 4,270 5,360 6,800
和歌山県 4,250 4,400 5,360 6,900
奈良県 4,250 4,400 5,360 6,900
滋賀県 4,250 4,400 5,360 6,900

このように交付期間だけでなく、交付にかかる費用も各自治体によって少し金額が異なります。
お住まいの軽自動車検査協会事務所をよく確認しておきましょう。

希望のナンバーが抽選制の場合は?

希望のナンバーが抽選制の場合は?

希望ナンバーでも特に人気の高い番号は、そのまま取得ではなく毎週月曜日にコンピューターによる抽選が行われます。
抽選に当選した場合は、希望する番号で登録が行えますが、外れてしまった場合はあきらめて他の番号で登録するか、再度翌週の月曜日に抽選にかけることになります。

抽選対象となっている番号や数は管轄する地域によって異なり、普通車か軽自動車かによっても内容は違ってくることを覚えておきましょう。
大阪府の和泉ナンバー(軽自動車)だと現時点で抽選対象となっている数は19通りです。末広がりの「8」や、「1」などは地域や車の種類問わず人気の高い数字であり、抽選になる可能性が高くなります。

販売業者に代行を依頼できる

販売業者に代行を依頼できる

先述したナンバー変更の手順と同様に、希望ナンバーを取得したいときにも販売業者にその旨を伝えておけば代行をお願いすることが可能です。

ナンバー変更の代行を依頼する費用に、希望ナンバーであるからといった代行手数料の上乗せは基本的にはありません。

平日まとまった時間を確保することが難しい方や、手続きが面倒に感じてしまう方にとっては代行依頼のメリットは大きいでしょう。
コストをさげるためにもご自身で手続きを行う方は、書類に不備があった場合、手続きがやり直しになってしまうので、必要書類の準備を徹底するようにしておけば比較的簡単に手続きを終えることができますよ。

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軽自動車のナンバー変更をしなかった場合どうなる?

軽自動車のナンバー変更をしなかった場合、例えばよくあるケースとして引っ越しをして管轄地域が変わったときにナンバーの変更の申請を引っ越し後15日以内に行わなくてはいけないと道路運送車両法で定められています。

変更の手続きをわざとほったらかしにしていると、法律違反となり50万円以下の罰金が科せられてしまうため、車検証の情報に変更があった場合にはすみやかに変更の手続きを行わなくてはいけません。

また毎年送られてくる自動車税の納付書は、車検証の住所に送付されるため住所変更など手続きができていないと納付書が前の住所に送られてしまい、うっかりしていると期限内に納付ができない恐れがあります。
期限内に納付ができないと、延滞料金が加算されてしまうため納付の遅れはデメリットでしかありません。

このような事態にならないためにも、車検証のナンバー変更(住所変更)はなるべく早く行いましょう。

軽自動車のナンバー変更後は保険の確認を忘れずに!

忘れてはいけない手続き
  1. 任意保険の変更
  2. 自賠責保険の変更

ナンバープレートの変更手続きが完了後、保険の変更手続きも忘れてはいけません。

自賠責保険は車台番号をもとに補償対象車と判断されますので、仮に変更手続きが完了していなくても補償を受けることができます。
しかし、任意保険のナンバープレートの変更手続きを怠っていると、通知義務違反となり、保険金支払いの際スムーズに手続きを行えない可能性があります。
最悪の場合、保険金を受け取れないケースもあるので、必ずナンバー変更があった際には任意保険もセットで手続きを行うようにしましょう。

軽自動車のナンバープレートの文字や数字について

ナンバープレートに記されている文字や、プレートの色の違いにはそれぞれ意味があります。
地域名の横に記載されている数字(分類番号)や、ひらがな一文字の部分は意味を持ち分類されているものなので、自分で好きな数字・文字にすることはできません。

意外と知られていない、ナンバープレートの色の違いや文字・数字について詳しく解説していきます。

色の違い

色の違い

白ナンバーは普通車で、黄ナンバーは軽自動車ということは比較的広く認知されていますが、これはどちらも自家用車に限定されたものです。
ナンバープレートの色は、普通車の白ナンバーや軽自動車を表す黄ナンバーの他にも、緑ナンバーや黒ナンバーと呼ばれるものもあります。

普通車を事業用として使用する場合に付けるナンバープレートの色は白ではなく緑になります。
私たちの身近な緑ナンバーをつけた自動車というと、タクシーなどがあげられますね。
これと同様に、軽自動車を事業用として使用する場合には黒ナンバーを付けることになります。郵便屋さんが乗っている車などがこれにあたります。

また近年では軽自動車でも白ナンバーをつけて走っている車両をよく目にしますよね。
これは「図柄ナンバー」と呼ばれるもので、2018年から地域の風景や観光資源などを図柄に取り入れて地域の魅力を発信することを目的に開始されました。

他にも全国共通で2025年の大阪・関西万博の開催を記念した公式キャラクター「ミャクミャク」のデザインが入った図柄プレートや、47都道府県の花をモチーフにした図柄プレートなどもあります。

これらはナンバープレートの交付料金と別に寄付金が必要になることや、交付期間が限られていることに注意しましょう。
詳しくは国土交通省の「交付申込み受付中の図柄入りナンバープレート」で確認することができます。

分類番号の見方とアルファベット

分類番号の見方とアルファベット

分類番号とは地域名の右横に記載された数字のこと。この数字は車の種類や使用用途を表しているため、ご自身の希望する番号にはできません。

私たちに身近な3ナンバーや5ナンバーで、車の大きさや排気量によって分けられています。

種類 分類番号
普通貨物車 1・10~19・100~199
普通乗合自動車 2・20~29・200~299
普通乗用自動車 3・30~39・300~399
小型貨物自動車

4・40~49・400~499

6・60~69・600~699

小型自動車及び小型乗合自動車

5・50~59・500~599

7・70~79・700~799

特殊用途自動車 8・80~89・800~899
大型特殊自動車 9・90~99・900~999
大型特殊自動車の内建設機械に該当するもの 0・00~09・000~099

また近年ではこの分類番号に数字だけでなくアルファベットを用いた車両も多く見かけるようになりました。
これは単純に希望ナンバーを取り入れたことで、人気の高い番号だと分類番号が足りなくなってきてしまったためにアルファベットの導入が行われたことが理由です。

軽自動車のナンバー変更に関するお問い合わせは軽の森までご相談ください!

軽自動車を購入したときをはじめ、他人から車を譲り受けた場合や引っ越しなどで管轄地域が変わった場合には必ずナンバーの変更が必要であることが分かりました。

手続きは自分自身で行うことも可能ですが、平日にまとまった時間をつくることが難しい方や、手続きが難しいと感じる方には販売業者などに代行を委託することもひとつの手段としておすすめです。

希望ナンバーは語呂合わせなど競争率の高い番号もあるので、早く手続きを済ませたい方は事前に抽選になる番号を調べておくと安心ですね。

適切に手続きを行い、気持ち良くカーライフをおくりましょう。

今回紹介してきたのは南大阪を拠点にした届出済未使用車専門店の「軽の森」です。
届出済未使用車は届出が済まされただけの、まだ誰も使用していないピカピカの状態の中古車のことをいいます。ひと昔前までは「新古車」と呼ばれていた車です。
届出済未使用車の中には新車の匂いがまだ残っていたり、シートにはビニールが被せられていたりする在庫も多くありますが、届出が済まされている=中古車という扱いになり新車よりもお手頃な価格でご購入いただけることがメリットになります。

軽の森は国内オールメーカー全てのお車を取り扱っているので、メーカーの異なる車種を隣り合わせで比較できることや、営業スタッフも中立的な立場で車種の紹介をさせていただけることが特徴です。

ご購入希望の車種が決まっていなくても構いません!知識豊富なスタッフが親切・丁寧を心がけてお客様のお車選びを全力でサポートさせていただきます。

車のことに関することならぜひお気軽にお電話やメールにてお問い合わせください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

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軽の森

総在庫800台
タイプ別!

南大阪を中心に軽の森4店舗展開!
各店へのお問合せはこちらから

出典

軽自動車検査協会

一般社団法人 全国自動車標板協議会

国土交通省

 

この記事を書いた人
営業
森田龍太朗
Ryutaro Morita
ヨシダオートサービスに入社して7年目。整備士を経て現在は営業や仕入れの業務をしています。 ブログ記事を通して自動車販売店独自の目線でお客様にお得でタメになる情報をお届けしていきます。 資格としては自動車整備学校にて二級自動車整備士を取得しております。