豆知識 2024年11月11日

軽自動車の名義変更で知っておきたいこと!手続きの流れや必要書類をわかりやすく解説

この記事のポイント

・名義変更は平日のみ手続き可(郵送不可)
・必要なものをケース別に紹介 
・手続きにかかる費用は無料の場合もある

軽自動車を購入したり、譲り受けたりした際に必要になる名義変更。
これを行わないままでいると、意図せずに法律違反となり罰則が科せられる可能性があります。

この記事では、軽自動車の名義変更がなぜ必要なのか、どのような手順を踏んで手続きを行うべきかを、必要な書類や費用も含めて詳しく解説していきます。
また、自分で手続きを行う方法と、専門家に依頼する際のポイントについても触れていきます。

軽自動車の名義変更、なぜ必要なの?

軽自動車の名義変更は、軽自動車の所有者や使用者が変更された際に行う必要がある重要な手続きです。
具体的には、売買や譲渡、相続、贈与といった状況で名義変更が求められます。
これは、新しい所有者に税金や保険の請求が正確に届くようにするためです。

名義変更が必要なケース

■車を売却・購入したとき

■車を譲渡したとき(家族間の贈与など)

■相続で車の所有権が変わったとき

名義変更をしないとどうなる?

軽自動車の名義変更を怠ると、旧所有者に引き続き税金が請求されたり、新しい所有者が軽自動車を正当に運転できなくなる可能性もあります。
たとえば、軽自動車税が旧所有者に課税され続けると、後々税金の支払いや督促に関するトラブルが発生することが考えられます。

名義変更に関しては「道路運送車両法」の第13条に基づき、所有者が変わる場合には、速やかに変更を届け出ることが義務付けられています。
この法律に違反し、名義変更を行わなかった場合、罰則が科される可能性もあるため注意が必要です。
例えば、故意に名義変更を行わなかったり、虚偽の情報で登録した場合に罰金が科されることがあります。

軽自動車の名義変更を行うことで、税金や保険の支払いが正確に移行され、車両の所有権が正式に新しい所有者へと引き継がれます。
したがって、軽自動車の所有者や使用者が変わった際には、速やかに名義変更の手続きを行うことが重要です。

名義変更の手続きの流れ<軽自動車編>

軽自動車の名義変更は、主に4つの手順で進められます。
それぞれのステップを理解し、スムーズな手続きを行えるようにしましょう。

名義変更の手続きの流れ
  1. 必要な書類を揃える
  2. 管轄の軽自動車検査協会で必要用紙を作成
  3. 書類や申請依頼書を窓口に提出
  4. 新たな車検証交付

1.必要な書類を揃える

軽自動車の名義変更には、さまざまな書類が必要です。
車検証や住民票など、基本的な書類に加え、場合によっては譲渡証明書や希望ナンバーの予約済証が必要になることもあります。

2.管轄の軽自動車検査協会で必要用紙を作成

書類が揃ったら、次に軽自動車検査協会の事務所で申請書を作成します。
軽自動車の名義変更は、所有者の住所地を管轄する軽自動車検査協会で行います。
各地域の軽自動車検査協会事務所や支所の一覧はインターネット上でも確認できるため、事前に調べておくとよいでしょう。

また、オンラインで一部の手続きを事前申請できるシステムもあるため、効率的に手続きを進められるように確認しておくと良いです。

3.書類や申請依頼書を窓口に提出

書類が揃い、必要用紙の記入が完了したら、書類を窓口に提出します。
窓口では、書類の内容が正確であるかの確認が行われ、手続きが進められます。
書類に不備があった場合、申請が却下される可能性があるため、事前に内容をよく確認しましょう。

4.新たな車検証交付

最後に、新しい車検証が交付されます。
ここで所有者情報が新しいものに更新されるため、これにより名義変更が完了します。
車検証が交付されることで、新しい所有者として正式に認められ、車両を運転することが可能になります。

軽自動車検査協会を検索する場合

 ・使用の本拠地から調べる場合はコチラ

 ・全国の事務所や支所の検索はコチラ

【個人】軽自動車の名義変更を自分でする場合の必要書類一覧

軽自動車の名義変更を行う際には、以下の書類が必要です。
それぞれの書類について、取得方法や注意点も併せて確認していきましょう。

  絶対必要 ケースにより必要
自動車検査証(車検証)
使用者の住所を証する書面
(住民票)
申請依頼書
自動車検査証変更記録申請書
(軽第1号様式)
軽自動車税申告書
ナンバープレート
(車両番号標)
希望番号の予約済証
字光式車両番号指示願
その他
(改姓・相続・紛失の場合)

自動車検査証(車検証)

自動車検査証(車検証)

車両の識別に必要な車検証です。名義変更の際には必ず持参する必要があります。
車検証には車両番号、所有者情報、車両の使用者情報が記載されています。

なお、車検証が紛失している場合は再発行手続きを行う必要があるため、事前に手配しておきましょう。

使用者の住所を証する書面(住民票)

使用者の住所を証する書面(住民票)

新しい所有者または使用者の住所を証明するために、住民票が必要です。
住民票は、最寄りの市区町村役場で発行してもらえます。
住民票を取得する際には、発行手数料が必要になることもあるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

申請依頼書

参考資料:軽自動車検査協会

軽自動車の名義変更の申請を依頼するための書類です。
申請依頼書には旧所有者の住所・氏名を記入する必要があります。

また、申請依頼書は事前にインターネットでダウンロードすることも可能です。

軽自動車協会:申請依頼書ダウンロード

軽自動車税申告書

軽自動車税を新しい所有者に移行するための複写の用紙です。
軽自動車税申告書を提出することで、税金が適切に新所有者へと引き継がれます。

軽自動車検査協会に隣接する府税事務所に、この申告書が置かれています。
管轄の府税事所によって、用紙の形式が異なる場合があるので注意しましょう。

ナンバープレート(車両番号標)

車検証に記載されている「使用の本拠の位置」が変わる際には、ナンバープレートの変更が必要です。
新しい地域のナンバープレートを取得する際には、旧ナンバープレートを返却する必要があるため、取り外して持参してください。
費用は1,500円前後と考えておきましょう。

使用の本拠の位置の管轄が変わらない場合、ナンバープレートの変更をする必要はありませんので、書類のみの手続きになります。

希望番号の予約済証

希望番号予約済証

 

抽選対象希望番号受付証

 

画像引用:国土交通省/中国運輸局

希望する番号がある場合には、予約済証が必要です。
希望番号の予約は、専用のオンラインシステムや窓口で行います。
特定の番号が必要な場合や、記念日や誕生日に関連した番号を希望する場合に取得しておくと良いでしょう。

ここでの注意ポイントは「抽選番号」を窓口で申し込みした時。
上の画像左側の「予約済証」とは異なり、右側の「受付証」が発行されます。
この受付証では希望番号は交付されず、抽選結果が当選し、ナンバープレートの費用を支払った後に「予約済証」が発行されます。
こちらも期限があるので、速やかに支払いを済ませましょう。

軽自動車協会:希望番号の抽選番号・一般番号

全国自動車標板協議会:予約センター一覧

字光式車両番号指示願

参考資料:軽自動車検査協会

字光式ナンバープレートを使用する場合に提出が求められる書類です。
字光式プレートは通常のプレートと異なるため、事前にこの書類を準備しておく必要があります。

通常のナンバープレートは購入すると「ネジ」がセットで付いていますが、字光式ナンバープレートは照明器具を購入しないといけません。
ナンバープレートを付けるだけでは光りません。

軽自動車検査協会:字光式車両番号指示願ダウンロード

その他(改姓・相続・紛失の場合)

名義変更の際に所有者が改姓したり、相続が発生した場合には、追加で戸籍謄本や遺産分割協議書などの関連書類が必要です。
また、車検証を紛失している場合には再発行手続きが必要となりますので、予め必要書類を確認し、適切に対応しましょう。

改正=【戸籍謄(抄)本】

車検証の氏名と現在の氏名が確認できる書面「戸籍謄(抄)本」等が必要になります。(控え可)
住民票に旧姓が記載されていれば、住民票でも問題ありません。

相続=【戸籍謄本】or【法定相続情報一覧図】

所有者が亡くなられた証明と、相続人の関係(親族等)がわかる書面が必要です。(控え可)
普通車のように軽自動車は「資産」ではないので、複雑な書類は必要ありません。

紛失=【OCR軽第3号様式】

車検証の紛失時には、OCR軽第3号様式の用紙で申請します。
車の情報(ナンバープレート・車台番号)と所有者の住所・氏名が合致していないと再発行することはできません。

軽自動車検査協会:軽第3号様式ダウンロード

軽自動車検査協会の窓口以外で必要な書面

軽自動車検査協会で手続きをした際、軽自動車検査協会以外の窓口で以下の書類の提出が必要なケースがあります。

軽自動車税(種別割・環境性能割)申告書

軽自動車税の申告を同時に行う際には、こちらの申告書が必要です。
各種申告書は、協会近くの税務関連窓口にて入手可能です。

自動車保管場所届出書(車庫の届出)など

協会での手続きには不要ですが、検査証交付後、地域によっては警察署への届出が求められる場合があります。
詳細については、該当地域の警察署へ直接ご確認ください。

【法人】事業用自動車を名義変更をする場合は?

事業用自動車とは、軽貨物運送事業等、お金が発生して人やモノを運ぶ事業として登録している軽自動車です。
一般的に「黒ナンバー」と呼ばれている車です。

法人が事業用自動車の名義変更を行う場合、個人での手続きとは異なる点がいくつかあります。

  絶対必要 ケースにより必要
自動車検査証(車検証)
・印鑑証明書
・商業登記簿謄(抄)
・登記事項証明書 
いずれか
新所有者の印鑑(代表者印)
事業用自動車等連絡書
申請依頼書
自動車検査証変更記録申請書
(軽第1号様式)
軽自動車税申告書
ナンバープレート
(車両番号標)
希望番号の予約済証
字光式車両番号指示願 × ×
その他
(改姓・相続・紛失の場合)

法人の印鑑証明書等(控え可)

法人が申請する場合には、印鑑証明書(控え可)が必要です。
これは法人の代表者であることを確認するための重要な書類で、通常は法務局で取得します。
印鑑証明書が最新のものであることも確認しておくと良いでしょう。(申請日より3か月以内のもの)

新所有者の印鑑(代表印)

個人の手続きでは印鑑は不要でしたが、法人の場合は代表印が必要になります。

事業用自動車等連絡書

事業用自動車等連絡書とは、事業に携わる車として使用する許可証のようなもの。
増車・減車の手続きを行う際にも必ず必要です。
この用紙が無いと、黒ナンバーの名義変更は行えません。

個人から法人への名義変更

個人の軽自動車を法人の事業用自動車として登録する場合、用意する書類は上記と変わりありません。

必要書類を持参し、管轄の軽自動車検査協会(軽自動車の登録を担当する機関)で名義変更の手続きを行います。
軽自動車の名義変更は、個人の普通車とは異なり簡単な手続きで済みます。

名義変更が完了した後、軽自動車税の申告も必要です。
新しい使用者(法人)が管轄する市区町村役場で、法人名義への軽自動車税の変更手続きを行います。

以上の手続きを行うことで、個人名義から法人名義への軽自動車の変更が完了します。

軽自動車の名義変更にかかる申請手数料(無料)

軽自動車の名義変更にかかる申請手数料(無料)

軽自動車の名義変更手続きにかかる費用について解説します。

軽自動車の名義変更に際しては、普通自動車と異なり、手数料が無料である点が大きな特徴です。
ただし、条件によっては追加の費用が発生する場合もあるため、事前に確認しておきましょう。

追加の費用が発生するケース

  • ナンバープレート変更費用

  • 軽自動車のナンバープレートは、名義変更後もそのまま使用できる場合が多いですが、使用地域が変更された場合には、新しい地域のナンバープレートに取り替える必要があります。
    ナンバープレートの交付費用は、地域やプレートの種類によって異なり、通常1,000円から3,000円程度です。

    希望番号の取得費用

  • 特定のナンバープレート番号を希望する場合、希望番号の取得費用が発生します。
    希望番号は記念日や好きな数字を取り入れることができるため人気がありますが、費用としては通常3,000円から5,000円がかかります。
    希望番号の予約はインターネットで行うことが可能です。

    再発行手数料

  • 万が一、車検証を紛失している場合には、再発行手数料がかかる場合があります。
    費用は500円前後。
    再発行には時間がかかることがあるため、早めに手続きを進めておくと良いでしょう。
  • 環境性能割

  • 車によって環境性能割は異なります。
    電気自動車や燃費基準を達成しているガソリン車(ハイブリッドカー含)であれば非課税となりますが、その他燃費基準を達成していない車や基準値までの達成率が少ない車に対しては1~2%の税率が設けられています。
  • 自分で手続きを行う場合、事前に軽自動車検査協会に隣接する税事務所へ問い合わせることをおすすめします。

軽自動車の名義変更における注意点

名義変更の際には、いくつかの注意点があります。
手続きのミスや期限切れによるトラブルを避けるため、以下の点に気を付けて進めましょう。

名義変更の注意点
  1. 手続きの期限を守る
  2. 旧所有者への報告を怠らない
  3. ナンバープレートの取り扱いに注意
  4. 書類の不備に注意

1.手続きの期限を守る

軽自動車の名義変更は、所有者や使用者が変更された後、15日以内に行うことが義務付けられています。
特に売買や譲渡の場合、名義変更が遅れると旧所有者に軽自動車税の請求が届くことがあり、後々のトラブルの原因になることが多いです。
変更があった場合には、速やかに手続きを行うようにしましょう。

2.旧所有者への報告を怠らない

名義変更が完了した際には、必ず旧所有者にその旨を報告しましょう。
特に税金の支払いに関するトラブルを避けるため、新しい所有者が税金の支払い義務を引き継いだことを確認してもらうことが重要です。

3.ナンバープレートの取り扱いに注意

軽自動車の名義変更の際、同一地域内であればナンバープレートをそのまま使用できますが、地域が変更になる場合にはナンバープレートの再交付が必要です。
この際、旧ナンバープレートの返却が求められるため、破損や紛失しないよう大切に保管してください。

4.書類の不備に注意

名義変更の申請には、多くの書類が必要です。
記載漏れや不備があると、再提出を求められることがあるため、提出前に内容をよく確認してください。
特に住民票や登記簿謄本などの書類は、最新のものを準備する必要があります。

名義変更を代行してもらう場合

名義変更を代行してもらう場合

名義変更の手続きを自分で行うのが難しい場合、専門の代行サービスを利用することが可能です。
代行サービスを利用すると、書類の準備や手続きの詳細をすべて任せることができるため、時間や手間を大幅に省くことができます。
代行サービスの費用は地域や業者によって異なりますが、一般的に5,000円から1万円程度が相場です。

代行サービスのメリット

専門家によるサポート

車の手続きに不慣れな場合や、時間が取れない場合、専門家による手続きサポートは非常に便利です。
必要な書類の準備や記入方法、軽自動車検査協会での手続きなどを代行業者が行ってくれます。

安心と迅速な対応

名義変更に関する知識や手続きに不安がある場合でも、プロの手に任せることで、安心して手続きを進められます。
書類の不備や手続きのミスを防ぐため、迅速かつ正確に名義変更を完了させることができます。

代行サービス利用時の注意点

代行サービスを利用する際には、信頼できる業者を選ぶことが重要です。
契約前には、費用の内訳や対応範囲について確認し、後から追加費用が発生しないか確認しておきましょう。

また、名義変更に必要な書類は代行業者に預けることになるため、信頼性のある業者を選ぶことが大切です。

よくある質問

よくある質問

軽自動車の名義変更について、皆様が抱えやすい疑問についてまとめました。
ここでは各質問への詳しい回答を提示します。

A1.郵送でも手続きできる?

Q1.名義変更の手続きは郵送不可

軽自動車で郵送できる手続きは解体届出(重量税還付申請の無い場合)のみ。

軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会の窓口にて手続きを行います。
軽自動車検査協会が開庁しているのは平日のみ。
平日に時間が取れない人は、代理人を通しての手続きが可能です。
その際には、申請依頼書が必要となります。

A2.名義変更の際に車庫証明は必要?

Q2.名義変更の手続きの際は車庫証明不要

軽自動車の名義変更においては、普通自動車とは異なり、車庫証明の提出は不要です。

軽自動車の場合は名義変更が完了した後、車庫証明を取得する流れが一般的です。
お住まいの地域でのルールを確認することをお勧めします。

A3.旧所有者とのやりとりは?

Q3.必要書類の譲渡、納税に関する情報共有、名義変更の完了報告

軽自動車の売買や譲渡を通じて名義変更を行う場合、旧所有者とのスムーズな連絡が不可欠です。
以下の点に注意してやりとりを行いましょう。

  1. 必要書類(車検証、住民票、譲渡証明書など)を適切に受け渡し、手続きの不備がないようにする。
  2. 軽自動車税の納税に関する情報を共有し、税金が新しい所有者に適切に引き継がれているか確認する。
  3. 名義変更の完了報告を行うことで、トラブルを防ぎ、双方が安心して手続きを進められます。

A4.委任状は必要?

Q4.軽自動車の場合「申請依頼書」が必要。
  (代理人を通して手続きする場合のみ)

軽自動車の名義変更の手続きを本人が行えない場合、代理人が代行するためには「申請依頼書」が必要です。
申請依頼書には、所有者(委任者)および代理人(受任者)の情報を明記し、署名する必要があります。

A5.ナンバープレートはそのままで大丈夫?

Q5.変更せずそのまま使えるケースもある。

使用の本拠の位置が名義変更前と同じ管轄の軽自動車検査協会である場合、名義変更を行ってもナンバープレートを変更する必要はありません。

大阪府を例に見てみると、これから名義変更する車の使用の本拠の位置は岸和田市(和泉ナンバー)。
名義変更後の使用の本拠の位置となる住所は和泉市。
この場合、市町村が違っても、管轄する軽自動車検査協会は同じであるため和泉ナンバーのまま変更せずに名義変更が行えるということです。

A6.ナンバープレートを紛失している場合は?

Q6.窓口にて再交付手続きを行う必要があります。

ナンバープレートを紛失した場合、管轄の警察署にて理由書(紛失届・遺失届)を提出しなければなりません。
受理された後、受理番号を持って軽自動車検査協会へ提出します。

例えばナンバープレートを1枚紛失した場合。
もう1枚の番号と同じナンバープレートを発行することはできません。
名義変更等の手続が無い場合、このケースでは「番号変更」という手続きになります。

A7.家族に贈与する場合の手続きは?

Q7.一般的な名義変更と同様の書類が必要です。

軽自動車の場合、普通車のように資産扱いになりませんので、固定資産税や贈与税の対象にはなりません。
そのため、一般的な名義変更の書類で手続きが可能です。
もちろん、このケースでは贈与された側が軽自動車税の課税対象者となります。

軽自動車の名義変更に関するご相談は軽の森へ!

軽自動車の名義変更は、車の売買や譲渡時に必ず行うべき大切な手続きです。
手続きを怠ると、旧所有者に税金や違反通知が届くトラブルが発生することもあります。
忙しい方や書類の準備に不安がある方は、代行サービスを利用することで負担を軽減することができます。

軽自動車の名義変更について、より詳しい情報や手続きサポートをご希望の方は、軽の森までお問い合わせください。
車両の購入から名義変更手続き、さらにアフターサポートまで、トータルでサポートさせていただきます。

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この記事を書いた人
営業
森田龍太朗
Ryutaro Morita
ヨシダオートサービスに入社して7年目。整備士を経て現在は営業や仕入れの業務をしています。 ブログ記事を通して自動車販売店独自の目線でお客様にお得でタメになる情報をお届けしていきます。 資格としては自動車整備学校にて二級自動車整備士を取得しております。