引っ越しなどで住所が変わったら、15日以内に車検証の住所を変更する必要があります。
しかし、忙しくて先延ばしにしているうちに期限を過ぎてしまったという方もいるかもしれません。
手続きの方法や必要書類が分からないという方もいるでしょう。
この記事では、車検証の住所変更について解説します。
15日過ぎたら罰金?車検証の住所変更とは
引越しをすると、様々な書類の手続きを行わなければなりません。
その中でも後回しにして忘れがちになってしまう、自動車の住所変更。
自動車には「車検証」という車の情報や所有者情報を記載している書類があります。
住所変更を行うと、車検証の住所変更手続きを行う必要があります。
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第十二条
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。
このように、自動車には「15日以内に手続きを行う」というルールが設けられています。
もし仮に、住所変更の手続きを行わなかったり虚偽の申請行うと、50万円以下の罰金が科せられます。
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第百九条
該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
引用元:道路運送車両法罰則(一部抜粋)
上記項目は、軽自動車と普通車、両者に該当します。
しかし、実際に「罰金」を科せられたケースは少なく、住所変更を行っていない状態であっても車検を受けることができます。
「じゃあ手続きをしなくても良いのでは?」と思ってしまいますが、住所変更の手続きを怠ることで、以下のような影響が生じます。
- ・自動車税の納税通知書が届かない
・リコールの案内が届かない
・売却時に必要な書類が増える(普通車に限る)
罰金が科せられるだけでなく、重要な通知が自宅に届かないことになります。
納税通知書が無ければコンビニや銀行窓口での支払いはできません。
自動車税は5月31日期限となっており、時間が経てば経つほど「延滞金」が加算されることになります。
もちろん、自動車税を納付していないと車検は受けられません。
また、普通車の場合、売却時に現住所と車検証の住所が異なっていれば、印鑑証明書のほかに車検証の住所と現住所との繋がりがわかる書類(住民票等)が必要になります。
面倒だからといって手続きを行っていないと、上記のような事態に陥る可能性は十分考えられます。
引っ越しをした場合、すみやかに自動車の住所変更の手続きを行いましょう。
車検証の住所変更手続きの方法
ここからは、車検証の住所変更の手続きを自分で行う場合に必要な書類をご紹介します。
車検証の住所変更は、必要書類を集めた後、軽自動車の場合は管轄の軽自動車検査協会へ、普通自動車の場合は管轄の運輸支局にて手続きを行います。
普通自動車はボディサイズや排気量によって「普通乗用自動車」「小型乗用自動車」に分別されますが、手続き場所はどちらも運輸支局で行います。
軽自動車検査協会・運輸支局ともに手続き時間は、土日祝を除く8:45~11:45/13:00~16:00となります。
手続き時間が平日のみになるため、時間が取れない人は条件が揃えば自宅でオンラインで手続きを行うこともできます。
しかし、ここで注意したいポイントが1点。
2024年3月現在、軽自動車の住所変更の手続きを行える場所は窓口に限られています。
普通車は「移転申請」「警察署への車庫証明」「都道府県税事務所への自動車税申告」の手続きがオンラインで可能、つまり住所変更もオンラインで行うことができます。
軽自動車の車検証も電子化され、普通車と同様の手続きがオンラインで行えると思ってしまいますが、現状軽自動車は「新車」と「継続検査申請」の手続きしかオンラインでは対応していません。
必要書類を揃える
ここからは、軽自動車の住所変更の手続き方法について詳しく見ていきます。
軽自動車と普通車によって必要書類が違ってきますので、詳細をご覧ください。
窓口で手続きする
- □車検証原本
□住民票または印鑑証明書(控え可)※発行日より3か月以内
□ナンバープレート(変更ある場合のみ)
□OCR申請用紙/軽第1号様式
□軽自動車税(種別割・環境性能割)申告(報告)書
―手続きの流れ―
- (申請書を持参していない場合)窓口で申請書を受け取り記入
- ナンバープレートの変更があれば返納する
- 窓口に必要な書類(自動車税・軽自動車税申告書を除く)を提出
- 新しい車検証の交付
- 税窓口で軽自動車税(自動車税)申告書と新しい車検証を提出
- ナンバープレートの変更があれば受け取る
申請用紙を事前に用意できない場合は、軽自動車検査協会に用紙ががあるため持参していなくても問題ありません。
ナンバープレートの変更がある場合とは、車検証に記載ある「使用の本拠の位置」が他の管轄の住所になる場合です。
多くの人は、使用の本拠の位置欄には「使用者に同じ」と書かれています。
この「使用の本拠の位置」と前住所を確認し、ナンバープレートの変更の有無が判断されます。
新住所が管轄外の軽自動車検査協会では手続きは行えませんので、注意しましょう。
- □車検証原本
□住民票原本※発行日より3か月以内
□ナンバープレート(変更ある場合のみ)
□自動車保管場所申請書※事前に取得しておく
□OCR申請用紙/第1号様式
□手数料納付書
□自動車税・自動車取得税申告書
手続の流れとしては手数料が発生する他、軽自動車と変わりありませんが、用意する書類が増えます。
よく忘れがちなのが「自動車保管場所申請書(車庫証明書)」の取得です。
書類を一通り用意して陸運局へ手続きに向かっても、車庫証明書を提出しないと住所変更はできません。
車庫証明の申請を警察署へ提出しても、交付は3日~5日ほどかかる場合もあるので事前に手続きを済ませておきましょう。
普通車の手続きでは、基本的にすべて原本が必要です。
さらに、車検証の住所から現住所に変更したという歴を提出しないといけません。
そのため住所変更手続きの際には「前住所」が記載している住民票が必要となります。
車検証の住所変更を行わず、引越しを何度かした後に住所変更手続きを行う場合は、住民票だけでは車検証の住所との繋がりはわかりません。
その際には「戸籍謄本」「抄本」等が必要となり、住所の繋がりが書面で提出できないと住所変更はできないので注意しましょう。
オンラインで手続きする※普通車のみ
- □PC環境の確認
□電子証明書を取得
□電子納付に対応している口座を用意
□利用者IDを取得
□ICカードリーダを用意
―手続きの流れ―
- 必要書類の準備
- OSSのサイトで必要事項の入力し、データを添付
- ICカードリーダにマイナンバーカードをセットし、電子署名
- 申請書送信ボタンを押す
軽自動車ではオンラインで住所変更手続きはできませんが、普通車の場合は車庫証明書の取得や自動車税の申告までもオンラインで手続きができます。
インターネットバンキングができる口座やマイナンバーカードを持っていること等が条件になりますが、平日に手続きが難しい人にはおすすめです。
とは言っても、住所変更により「ナンバープレートが変わったらどうなるの?」と思う人もいるでしょう。
車検証は自宅に郵送されますが、普通車の場合はナンバープレートを取り付ける際〈封印〉を打たなければなりません。
一般的に封印を打つ作業は運輸支局での対応となるため、ナンバープレートは郵送されません。
そのため次回車検時まで、旧住所のナンバープレートの状態で対応できる交換猶予期間が設けられています。
これは、OSSを利用した場合のみに適応されます。
車検証の住所変更手続きにかかる費用
車検証の住所変更を行う際、必要な費用は以下の通りです。
軽自動車と普通車で費用が異なるため、それぞれ見ていきましょう。
軽自動車の場合
申請手数料 | 0円 |
ナンバープレート | 1,500円~1,700円程度 |
住民票控 | 200円~350円程度 |
住民票は、現住所を管轄する役所で取得します。
ナンバープレートは、都道府県が異なる住所に引っ越した際は必要です。
また、同じ県内であったとしても、管轄が違う区域に引越をした時にも、ナンバープレートは変更しないといけないため、費用がかかります。
例)大阪府堺市から大阪府大阪市へ引越した場合
→「堺」ナンバーから「なにわ」ナンバーへ変更となる
普通乗用車・小型乗用車の場合
申請手数料 | 350円 |
ナンバープレート | 1,500円~1,700円程度 |
保管場所証明申請手数料 | 2,500円~3,000円程度 |
住民票原本 | 200円~350円程度 |
普通自動車と軽自動車の違う点は3つ。
- 申請手数料が発生
- 車庫証明書が必要
- 住民票は原本が必要となり、車検証の住所が前住所に記載していないといけない
軽自動車以上に費用が掛かり、手間がかかることがわかります。
普通自動車は、車庫証明を取得しないと住所変更の手続きができません。
車庫証明書を申請・取得する時には費用が発生します。
また、車検証の住所との繋がりがわかる書類が必要なため、住民票には前住所の記載があることが条件です。
車検証の住所変更でよくある質問
車検証は住所変更しなくてもいいのか?
A.住所変更をしなくてはいけません。
住所変更しないと、どのような影響があるのか。
- ・自動車税の納税通知書が届かない
・リコールの案内が届かない
・売却時に必要な書類が増える(普通車に限る)
自動車に関する通知は納税義務者宛てに、郵送で送付されます。
そのため、車検証住所と現住所が異なれば、通知は何一つ届きません。
届かなったから知らなったでは、済まされないので気を付けましょう。
車検証の住所変更をしないまま15日過ぎたらどうすればいい?
A.気づいた時点ですみやかに住所変更の手続きを行いましょう。
住所変更の手続きの期限を過ぎたからと言って、すべてがすべて罰金扱いとなることは少ないようです。
しかし、〈道路運送車両法〉という法律で定められていることから、期限を過ぎてしまったとしても、すみやかに手続きを行う必要があります。
引っ越しなどでしないといけない車の手続きは?
A.車に関する住所変更の手続きは3つ。
1.車検証 2.運転免許証 3.自動車保険
- 車検証の住所変更の手続き方法は先述した通りです。
- 運転免許証の住所変更は、管轄の警察署へ届け出なければなりません。
現住所となった住民票を持って、免許証の裏面に住所変更後の住所を記載してもらいます。 - 自動車保険は車検証の情報をもとに作成されます。
そのため、車を乗り換えたり名義変更した時だけでなく、名義人の住所が変わった時点でも、保険会社へ連絡する必要があります。
車検証の住所変更に関するご相談は軽の森へ!
自動車の住所変更の手続きは「引っ越しが落ち着いてから」「後で手続きしよう」等、忘れてしまうことが多くあります。
しかし、道路運送車両法という法律により、15日以内に手続きを行わなければならないという規定が定められています。
車検証住所と現住所が異なれば、重要な通知を受け取ることができません。
トラブルに遭わないためにも、きちんと手続きを行いましょう。
この記事をお届けしました【軽の森】では、販売・買取だけでなく手続きを代行で手配することが可能です。
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